○直方市公平委員会公印取扱規則
昭和47年7月28日
直方市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直方市公平委員会における公印及びその取扱いについて定めることを目的とする。
(公印)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する直方市公平委員会印及び直方市公平委員会委員長印をいう。
(公印の保管等)
第4条 公印の管理及び取扱いは、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印の登録)
第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(令7公平委規則1・追加)
(公印の新調等)
第6条 公印の新調、改刻又は廃棄をしようとするときは、直方市公平委員会委員長の決裁を受けなければならない。
(令7公平委規則1・旧第5条繰下)
(公印の使用)
第7条 公印は、持出して使用することはできない。ただし、保管者において特別の理由により必要と認めたときは、この限りでない。
(令7公平委規則1・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定めたものとみなす。
附則(平成6年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月12日直方市公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日公平委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2公平委規則2・全改、令7公平委規則1・一部改正)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 保管者 |
直方市公平委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 21 | 直方市公平委員会事務局を所管する担当課長 |
直方市公平委員会委員長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 24 | 直方市公平委員会事務局を所管する担当課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 |
(令7公平委規則1・追加)