○直方市職員の任用に関する規則
昭和39年7月21日
直方市規則第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、直方市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条に掲げる職員(消防職員を除く。)をいう。
(1) 任用 職員の職に欠員を生じた場合において、その職員を補充するため採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することをいう。
(2) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 職員を条例・規則等の規定により、公の名称(職務の級・組織上の地位等)が与えられている職員の職でその現に有するものより上位のものに任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、又は任命権者の異なる部局に出向させることをいう。
(5) 降任 昇任に反して、現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。
第2章 採用
(競争試験)
第4条 職員の採用は、第12条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
(試験による採用)
第5条 職員の採用は、第12条の規定により選考によることができる場合を除き、採用候補者のうちから行わなければならない。
2 採用候補者を、第10条に規定する名簿の作成の日から3月以上経過した後において採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。
(試験の方法)
第6条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法の一により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前各号の方法をあわせ用いる方法
(試験の告示)
第7条 採用試験を行う場合には、その試験の規模に応じ告示その他適切な方法により、あらかじめこれを公告する。
(1) 当該試験に係る職についての職務概要
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続その他必要な受験手続
(5) その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第8条 受験の資格要件は、試験の対象となる職の群に応じ、職務の遂行上必要な最少かつ適当の限度の客観的かつ画一的な年齢、経歴、免許等についてその都度市長が定めるものとする。
(受験申込書類)
第9条 試験を受けようとする者は、採用試験受験申込書により所定の期日までに申し込まなければならない。
2 試験を受けようとする者は、市長が採用試験の実施に際し必要と認める書類の提出を求めたときは、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。
(採用候補者名簿)
第10条 試験に合格した者をもって採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を試験の行われた職の区分に応じて作成する。
2 名簿の有効期間は、作成日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(名簿からの削除)
第11条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除する。
(1) 職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 受験申込み又は試験において、重要な事実について虚偽又は不正行為が発見された場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、市長が削除することを必要と認めた場合
(選考による採用)
第12条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 役付職員
(2) 特殊な専門的知識、免許、資格又は技術を必要とする職若しくは特殊な労務に従事する職
(3) 他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職及び公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と認める職
(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が選考によることが適当であると認める職
(令2規則3・一部改正)
(条件付採用及び正式任用)
第13条 職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式任用になるものとする。この場合において、市長は条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(令2規則3・追加)
第14条 職員の役付職員への昇任は、勤務成績の評定に基づく選考によりこれを行う。
(職の変更)
第15条 技能労務職から事務職等への職の変更は、筆記又は口答の試験によりこれを行う。ただし、これによりがたいときは、市長が定める方法により選考することができるものとする。
(1) 職員が法令で免許を必要とする職のうち昇任が適当と認められる職に就くとき。
(2) 公務のため死亡したとき。
(3) 公務のため負傷し、重度障害となり再び職務を遂行することができないとき。
(4) 勤務成績良好で永年勤続し、他の職員の模範となる職員が退職又は死亡したとき。
(臨時的任用の基準)
第17条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他緊急を要する臨時の事務若しくは作業が発生した場合又は法律、条例等の改正のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない場合
(2) 職員の長期療養等により、業務の執行に支障がある場合
(3) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されること又は終了することが予想される臨時の職に関する場合
(令2規則3・追加)
(任用の期間)
第18条 臨時的任用期間は、6月を超えない期間で、任命権者がその都度定め、任用と同時に本人に明示するものとし、その期間の満了の日をもって当該臨時職員は、当然退職するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認める場合には、臨時的任用期間について6月を超えない期間でこれを更新することができる。この場合、当初の任用の日から1年を超えて任用することはできない。
(令2規則3・追加)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則3・旧第17条繰下)
附則
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 直方市職員採用及び昇任に関する規則(昭和28年直方市告示第91号)は、廃止する。
(他の規則の改正)
3 直方市水道事業職員就業規則(昭和36年直方市水道局規則第4号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「直方市職員採用及び昇任に関する規則(昭和28年直方市告示第91号)」を「直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号)」に改める。
附則(昭和46年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月20日規則第24号)
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職の変更試験の経過措置)
2 この規則の施行日以降最初に行われる職の変更試験日現在において、改正前の直方市職員の任用に関する規則第15条第2項の規定による受験資格を有する者については、当該試験に限り受験資格を有するものとする。
附則(昭和57年6月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日直方市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び第10条の規定は、平成21年11月27日から適用する。
附則(平成22年10月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 直方市臨時的任用職員に関する規則(昭和40年直方市規則第15号)は廃止する。