○直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年9月30日

直方市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法により任期を定めて採用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を法第7条第1項又は第2項の規定に基づいて更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する給料表は次のとおりとする。

号俸

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号級を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号級の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令4条例36・令5条例40・令6条例41・一部改正)

(給与に関する条例の適用除外等)

第8条 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第8条第9条第9条の3第13条から第15条の2第18条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第1条の3第2条第15条の3及び第15条の4の規定の適用については、給与条例第1条の3及び第2条中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、第15条の3及び第15条の4中「管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは、「管理職手当の支給を受ける職員及び第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とし、第17条第3項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合は100分の175とする。

(令元条例50・令2条例21・令4条例18・令4条例36・令5条例40・令6条例41・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「第18条第1項」の次に「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条」を加え、同条第7項ただし書中「1日以上の割合で週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。

(直方市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第4条の3の見出し中「育児短時間勤務に伴う」を削り、同条第2項中「(以下「育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員」という。)」を「及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」に改める。

第10条第3項中「育児短時間勤務に伴う」を削る。

第13条第2項中「育児短時間勤務に伴う」を削る。

第19条中「育児短時間勤務に伴う」を削る。

(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び退職手当」に改める。

第4条第1項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び退職手当」に改める。

第7条中「及び住居手当」を「、住居手当及び退職手当」に、「、第28条の6第1項」を「若しくは第28条の6第1項」に、「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条」に改め、同条に次の1項を加える。

2 第3条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び勤勉手当は、任期付職員法第3条第1項に規定する職員については、支給しない。

(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

5 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「勤勉手当」の次に「、特定任期付職員業績手当」を加える。

第3条第1項中「勤勉手当」の次に「、特定任期付職員業績手当」を加える。

第7条中「扶養手当及び住居手当」を「扶養手当、住居手当及び退職手当」に、「、第28条の6第1項」を「又は第28条の6第1項」に、「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条」に改め、同条に次の1項を加える。

第2条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び勤勉手当は、任期付職員法第3条第1項に規定する職員については、支給しない。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月17日条例第31号)


(平成27年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の直方市職員の給与に関する条例第15条の3の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年12月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(以下「改定前給料月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年直方市条例第23号)の施行日において附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、平成18年3月31日時点において受けていた給料月額に100分の99.09を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。以下「平成18年度給料月額」という。)又は平成23年3月31日時点において受けていた給料月額(以下「平成23年度給料月額」という。)若しくは改定前給料月額のうち最も高い額との差額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第6項(給与条例第18条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第6項中、「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)の月額」とあるのは、「給料(育児短時間勤務職員等にあっては、当該職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料)の月額と直方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年直方市条例第 号)附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月29日条例第2号)


(平成28年12月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(ただし、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(ただし、職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは期末手当は支給しない。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条及び第2条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年9月30日 条例第22号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年9月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年11月25日 条例第18号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年12月16日 条例第39号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第39号
令和元年12月27日 条例第50号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年5月20日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第36号
令和5年12月8日 条例第40号
令和6年12月13日 条例第41号