○直方市職員の再任用の手続に関する規程
平成22年5月31日
直方市庁達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び直方市職員の再任用に関する条例(平成12年直方市条例第43号)に定めるもののほか、定年退職者及び定年退職者に準ずる者(以下「定年退職者等」という。)の再任用の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 再任用を希望する者は、市長が指定する日までに、再任用申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。
2 再任用の任期の更新を希望する者は、市長が指定する日までに、再任用任期更新申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、採用又は任期の更新の可否の決定をしたときは、当該再任用希望者に対し、採用可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(採用決定等の取消し)
第4条 採用決定又は任期更新決定となった者(以下「採用決定者」という。)について、非違行為その他の再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、市長は決定を取り消すことができる。
(採用決定又は任期更新決定後における再任用の辞退)
第6条 採用決定者が再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第5号)を市長へ提出するものとする。
附則
この庁達は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日庁達第3号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日庁達第6号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
(令4庁達6・全改)
(令4庁達6・全改)
(令4庁達6・全改)
(令4庁達6・全改)
(令4庁達6・全改)