○直方市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6の規定に基づき、一般職の職員(法第22条に規定する条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めることにより、本市を定年等により離職する者の再就職に関する透明性を高め、もって公正な職務の遂行及び公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(令元条例39・一部改正)

(再就職の自粛)

第2条 部長又は部長に相当する職員(以下「部長級職員」という。)は、その在職期間中、許認可又は監査等に関して、自らの決裁権限の行使対象となった法人その他の団体又は個人(以下「法人等」という。)への再就職を、離職した日以後3年間、自粛するものとする。

2 前項に規定する離職した日には、法第22条の4第1項の規定により任用された定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項、第4条若しくは第5条の規定により任用された任期付職員として離職した日を含まないものとする。

(令4条例29・一部改正)

(再就職者による依頼等の規制)

第3条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(再就職状況の届出)

第4条 部長級職員(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後の再就職状況について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 部長級職員は離職後3年間、前項の規定による届出に変更が生じた場合は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(再就職状況の公表)

第5条 市長は、前条の届出について、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(違反行為の公表)

第6条 第4条の規定に違反する行為をした部長級職員があるときは、市長は、行政上特別の支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

直方市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月29日 条例第6号
令和元年10月9日 条例第39号
令和4年12月12日 条例第29号