○直方市職員分限条例

昭和24年11月17日

直方市条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、直方市職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(降任及び免職する場合の条件)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は勤務成績評定表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。

2 同条第1項第2号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり、また、これに堪えないと診断された場合とする。

3 同条第1項第3号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は当該職員がその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 同条第1項第4号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合において、いづれを降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止規定に違反してこれを行うことはできない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 同条第2項第2号の規定による休職の期間はその事件が裁判所に係属する間とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

(令元条例39・一部改正)

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事することができない。

2 休職者は条例で別段の定めをしない限りその休職期間中いかなる給与をも支給しない。

第6条 いかなる休職者もその事由が消滅した場合は当然終了したものとする。この場合においては任命権者は速やかに復職を命じなければならない。

(職員の意に反する降給の場合)

第7条 任命権者は職員が次の各号の一に該当しかつ降任又は免職するに至らない場合、若しくは転任させることができない場合においては、その意に反して、これを降給させることができる。

(1) 勤務成績がよくない者

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに堪えない場合

(降給の効果)

第8条 前条に規定する降給は職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給からその職員の属する職務の級の最低の号給までの範囲内においてこれを行うものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第9条 任命権者は職員の意に反してこれを降任、免職、休職又は降給する場合には辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は職員の意に反して、これを降任し又は免職した場合には、法第49条に規定する説明書の写しを速やかに直方市公平委員会に提出しなければならない。

(令4条例29・一部改正)

(失職の例外)

第10条 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁この刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者については、任命権者がその罪が故意又は重大な過失によるものでなく、かつ、情状により特に必要と認めたときは、失職しないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日をもって、その職を失うものとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例29・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)附則第9項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例29・追加)

(昭和26年8月13日条例第25号)

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月9日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

直方市職員分限条例

昭和24年11月17日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)