○直方市職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月13日

直方市条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第29条第4項の規定に基づき、直方市職員(以下「職員」という)の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例において、職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(直方市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年直方市条例第38号)第8条に規定する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例39・令4条例29・一部改正)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与をも支給されない。

(令4条例29・一部改正)

(懲戒の手続)

第5条 任命権者は、職員の懲戒に当たっては当該職員の陳述及び書類、記録その他あらゆる客観的な事実又は資料に基づいてこれを行わなければならない。

(口頭審理)

第6条 任命権者は職員に対し懲戒処分を行うとするときは口頭審理を行わなければならない。ただし、当該職員においてその機会を放棄したと認められるとき、又は当該職員の所在不明等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

2 任命権者は、前項の口頭審理を事件に関係のない上級の公務員に委任することができる。

3 口頭審理は、当該職員の陳述書をもって代えることができる。

4 口頭審理は、これを記録しなければならない。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は職員に対して懲戒処分を行う場合には、辞令を交付するとともに、法第49条に規定する説明書の写しを直方市公平委員会に提出しなければならない。

(令4条例29・一部改正)

(刑事裁判との関係)

第8条 懲戒に付せらるべき事件が裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(令和元年10月9日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

直方市職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月13日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)