○直方市職員の責務と倫理の確立に関する規則

平成7年4月14日

直方市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、直方市職員(以下「職員」という。)の責務を明らかにし、公正で開かれた民主的な市政を実現するために、常に高潔な職務を遂行し、職員の倫理の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、教育委員会、監査委員、公営企業及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、次の各号に掲げる事項を常に自覚し、公務員としてふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として自己の職責を十分自覚し、常に公正に職務を遂行すること。

(2) 公私のけじめをはっきりつけること。

(3) 常に自己研さんに努め、自己の職務範囲においては市民の要望に対し誠実かつ迅速に対応すること。

(4) 自己の職務権限を超えた要望については、常に上司と相談して対処すること。

(5) 金品を受けず、接待や便宜供与の誘いに乗らない自己抑制力を身につけること。

(委員会の設置)

第4条 市長は、直方市職員倫理調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、自己の職責に反する行動をしたとの疑惑を持たれた職員(以下「当事者」という。)に対する疑惑を解明するため委員会に調査を命じることができる。

(委員会の構成)

第5条 委員会の委員は副市長、教育長、総合政策部長及び人事担当課長とする。

(1) 委員会に会長、副会長を置く。

(2) 会長は副市長をもって充て、副会長は総合政策部長をもって充てる。

(3) 会長は、委員会を総括する。

(4) 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、第4条の調査を命じられたときは、当事者又は関係者の出席を求めて調査を行うものとする。

2 委員会は、前項の出席者に対して、調査に必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員会は、その調査結果を速やかに市長及び任命権者に報告するものとする。

(措置)

第7条 任命権者は、前条の報告を受けたときは、当事者に対し地方公務員法の規定に基づく処分及び勧告等の必要な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成7年5月2日から施行する。

(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間については、なお従前の例による。

直方市職員の責務と倫理の確立に関する規則

平成7年4月14日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年4月14日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第11号
平成18年1月27日 規則第2号
平成18年8月29日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第19号
平成27年3月12日 規則第11号