○直方市職員倫理確立推進委員会設置要綱

平成18年6月8日

直方市庁達第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)の服務に関する規定を遵守し、もって市民の行政に対するより一層の信頼を得るため、直方市職員倫理確立推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公務員である職員の倫理(以下「職員倫理」という。)を確立するための基準及び服務規範を定めるものとする。

2 委員会は、前項で定めた基準等に照らし、職員倫理の確立を推進するために調査研究を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、副市長及び理事並びに直方市職員労働組合の長が推薦した職員6名以内をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は人事担当部長及び直方市職員労働組合の長が推薦した職員1名をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長が、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月8日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第6号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

直方市職員倫理確立推進委員会設置要綱

平成18年6月8日 庁達第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年6月8日 庁達第4号
平成19年3月30日 庁達第6号