○直方市職員の勤務時間等に関する条例

昭和38年3月30日

直方市条例第9号

直方市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第14号)の全部を次のように改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、直方市職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間により難いものがあると認める場合においては、市長の承認を得て、労働基準法(昭和22年法律第49号)又はこれに基づく政令若しくは省令の定める範囲内において勤務時間を変更することができる。

6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

7 第1項から第5項までの勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則の定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(令4条例29・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条の2 任命権者は、職員に前条第6項又は第7項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(時間外勤務代休時間)

第3条の3 任命権者は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)第13条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(次条において「勤務日等」という。)のうち第4条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)及び次条に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(令4条例29・一部改正)

(休日の代休日)

第3条の4 任命権者は、職員に次条に規定する休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、規則で定める期間内に、当該休日に変わる日(次項において代休日)という。)として、当該休日後の勤務日等(前条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日及び休憩時間)

第4条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日とする。この休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中におかなければならない。

3 職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前2項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休暇)

第5条 休暇については、国家公務員の例により別に定める。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。

(昭和48年4月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

(平成元年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成元年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)から規則で定める日までの間は、この条例による改正後の直方市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、新条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を、規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の直方市職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第4項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定は、新条例附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、新条例附則第5項の規定を適用する。

(平成元年6月29日条例第18号)

この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成元年7月規則第20号で、同元年8月6日から施行)

(平成4年7月4日条例第16号)

この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成4年7月規則第19号で、同4年8月15日から施行)

(平成7年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第6条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分及び第7条の規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年直方市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「休日、年末年始の休暇」を「時間外勤務代休時間、休日、年末年始の休暇」に改める。

(平成22年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中「第18条第1項」の次に「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条」を加え、同条第7項ただし書中「1日以上の割合で週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧条例 第1条の規定による改正前の直方市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 新条例 第1条の規定による改正後の直方市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(5) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(直方市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の直方市職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。

直方市職員の勤務時間等に関する条例

昭和38年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和48年4月14日 条例第12号
昭和61年9月20日 条例第19号
平成元年2月21日 条例第1号
平成元年4月1日 条例第12号
平成元年6月29日 条例第18号
平成4年7月4日 条例第16号
平成7年3月16日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第44号
平成20年10月1日 条例第31号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年7月2日 条例第17号
平成22年9月30日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第9号
令和4年12月12日 条例第29号