○直方市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月17日

直方市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第23条の規定に基づき、育児休業条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業条例第3条第5号に規定する養育するための計画の申出は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業した職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「育児休業に伴う任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により育児休業に伴う任期付採用職員が当然に退職する場合

(育児短時間勤務に係る育児休業等計画書)

第8条 育児休業条例第11条第6号に規定する子を養育するための計画の申出は、育児休業等計画書により行うものとする

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は当該短時間勤務が終了した場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る辞令書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により育児休業に伴う任期付採用職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る辞令書の交付)

第14条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日直方市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月23日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月17日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月17日 規則第12号
平成14年2月28日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年10月23日 規則第49号
平成22年7月2日 規則第23号
平成27年3月18日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第17号