○直方市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和26年12月25日

直方市告示第125号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき職員の営利企業等の従事制限に関する事項を定めることを目的とする。

(許可願)

第2条 職員は営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、若しくは評議員等の職を兼ねようとするときは、その会社又は団体の規約等その組織を定めた書類を添付した営利企業等就職許可願(様式第1)正副2通を、あらかじめ任命権者に提出しその許可を受けなければならない。

2 前項の役員とは、会社又は団体においてその業務執行、業務の監査等につき責任を有する地位にある者及びこれらの者と同等の権限又は支配力を有する地位にある者をいう。

第3条 職員は自ら営利を目的とする私企業を営もうとするときは営利企業自営許可願(様式第2)正副2通をあらかじめ任命権者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、専らその家族を従事させる農業についてはこの限りでない。

第4条 職員は報酬を得て事業又は事務に従事しようとするときは営利企業等就職許可願(様式第1)正副2通を、あらかじめ任命権者に提出しその許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 前3条の願出に対する任命権者の許可の基準は次に掲げる場合及びその他法令の精神に反しないと認める場合に限るものとする。

(1) 職員の占めている公職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

(2) 営利企業、報酬を得て従事する事業又は事務に、従事しても、職務の遂行に支障がないと認めた場合

(許可又は不許可の通知)

第6条 任命権者は、前条の基準により第2条から第4条までの願出を許可し又は許可しないときは、願書の副本にその旨を記載し、速やかに本人に交付しなければならない。

(経過規定)

第7条 この規則公布の日既に第2条に規定する地位にある者、第3条に規定する企業を営む者及び第4条に規定する事業又は事務に従事している者は、この規則公布の日から15日以内にそれぞれ所定の許可願を任命権者に提出しその許可を受けなければならない。

第8条 任命権者は前条の願出を受理したときは、速やかにこれを調査し、受理した日から10日以内に許可し又は許可しない旨の通知を第6条に準じ本人に交付しなければならない。

2 職員は前項の規定により任命権者から許可されなかった場合においては、許可しない旨の通知を受けた日から2月以内に営利企業等の地位を去り、又は営業を廃止しなければならない。ただし、第4条の場合は5日以内に事業又は事務に従事することをやめなければならない。

(補則)

第9条 職員は、第5条の規定により許可された場合においても任命権者から特に承認された場合のほかは、公職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。職員が公職以外の職務又は業務に従事するために時間をさくことを特に承認された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については給与を減額する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和26年12月25日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)