○直方市職員外務規程
昭和41年4月1日
直方市庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が市内に出張して業務に従事(以下「外務に従事」という。)する場合の服務等に関して定めるものとする。
(外務の承認)
第2条 職員が外務に従事しようとするときは、出発前に外務日誌(様式第1号)に出発及び帰庁時刻並びに用務先等を記入し、所属長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認後用務先に変更を生じたときは、帰庁後直ちに訂正をしなければならない。
(運転者の服務)
第3条 外務に従事する者のうち、直方市車両管理規則(昭和42年直方市規則第11号)に定める車両(以下「市有車両」という。)及び所属長が必要と認める場合において市有車両以外の車両を運転する者(運転を本務とする職員を除く。)は、外務日誌に使用車の種別等を記入して承認を受け、業務終了後は直ちに外務日誌に運転距離を記入しなければならない。
(乗車券の交付)
第4条 職員が外務に従事する場合において、乗合自動車又はタクシー等を利用しなければならないものと認められるときは、所属長は外務日誌によりこれを承認し、乗車券受払簿(様式第2号)により乗車券を交付するものとする。
(乗車券等の交付除外)
第6条 職員の本務地から図面上で半径1キロメートル未満の区域内における外務については、前2条の規定は適用しない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほかは、直方市車両管理規則に定めるところによる。
附則
この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月1日庁達第2号)
この規程は、庁達の日から施行する。
附則(昭和45年9月29日庁達第4号)
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日庁達第2号)
この庁達は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
燃料基準表
原動機付自転車及び自動二輪車 | 自動車 | ||||
総排気量 (cc) | 1リットル当たり走行キロメートル数 | 1キロメートル当たり燃料消費量 (l) | 総排気量 (cc) | 1リットル当たり走行キロメートル数 | 1キロメートル当たり燃料消費量 (l) |
70以下 | 40 | 0.025 | 360以下 | 13 | 0.077 |
71~90 | 35 | 0.029 | 361~1,000 | 11 | 0.091 |
91~125 | 30 | 0.033 | 1,001~1,500 | 9 | 0.112 |
126以上 | 20 | 0.050 | 1,501以上 | 8 | 0.125 |