○直方市職員の共済制度に関する規則

昭和39年5月26日

直方市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の精神に基づき、直方市職員の福祉の増進を図るため共済制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で職員とは、市長、副市長、教育長及び直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第2条に掲げる職員をいう。

(業務の委託)

第3条 第1条の目的を達成するため市長は、前条の職員が構成する職員団体に業務を委託することができる。

(条件)

第4条 前条の職員団体は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 第2条に規定する職員の全員が加入できる規約をもっている団体であること。

(2) 規約又は定款の決定、役員の選挙、その他これらに準ずる重要な行為が民主的に行われる団体であること。

(3) 目的及び業務内容に、共済給付、福利事業、資金の融資、教養文化、保健体育、その他都市間の親善行為等を行うことを規定している団体であること。

(団体への便宜の供与)

第5条 市長は、委託する団体の円滑な運営のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項について許可をすることができる。

(1) 団体の業務を行うため市庁舎の一部を使用すること。

(2) 団体の業務を行うため市職員を当該団体の業務に従事させること。

2 業務の委託を受けた団体は、法第35条の規定にかかわらず当該団体の行う業務又は行事を任命権者の承認を得て勤務時間内に行うことができる。この場合、勤務時間内に当該団体の業務に従事したことをもって給与の減額をされることはない。

(助成及び監査)

第6条 市長は、必要と認めたときは次に掲げることを行うことができる。

(1) 業務の委託をする団体に対し助成金を支出すること。

(2) 業務並びに会計の監査をすること。

2 前項第1号の助成金の交付を申請する場合は、当該年度の事業計画書に、収支予算書を付して、助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、予算の範囲内で、必要に応じ、一時に又は分割して当該申請団体に対し助成金を交付するものとする。

4 助成金の交付を受けた団体は、毎年6月に、前年度の事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。ただし、6月に前年度の決算が終わらないときは、決算書調製後速やかに提出するものとする。

(報告)

第7条 業務の委託を受けた団体は、規約、役員の氏名及び任期その他重要事項について市長に報告しなければならない。規約の改正並びに役員の改選の場合も同じとする。

2 前項の団体は、役員の改選ごとに市長に対し委託事項の確認書を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月20日規則第5号)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

直方市職員の共済制度に関する規則

昭和39年5月26日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和39年5月26日 規則第18号
昭和42年5月20日 規則第5号
平成18年1月27日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号