○直方市職員安全衛生管理規程

平成13年3月30日

直方市告示第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号)第17条により臨時的に任用された者を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長(課長相当職を含む。)及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

(令2告示58・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、市長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第6条 市長は、法第10条第1項の規定に基づき、本市に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、人事担当部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(安全管理者)

第7条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を選任する。

2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じるものとする。

3 安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(衛生管理者)

第8条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、第6条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康の障害を防止するため必要な措置を講じるものとする。

3 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(安全衛生推進者等)

第9条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、第6条第3項各号の業務を担当する。

3 衛生推進者は、第6条第3項各号のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第10条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。

2 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(9) 作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。

(作業主任者)

第11条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に規定する作業を行う箇所に置くものとし、当該箇所の総括安全衛生管理者が任命するものとする。

3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第12条 法第19条第1項の規定に基づき、別表に規定する事業所ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、各委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

2 委員会で審議した事項のうち全職員又は全事業所に係るものについては、安全衛生連絡会に付託できるものとする。

(安全衛生連絡会の設置)

第13条 職員の安全と健康を確保するための総括的な重要事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、安全衛生連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(連絡会の組織)

第14条 連絡会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 各委員会の庶務担当者

(連絡会の業務)

第15条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を調査審議するものとし、必要に応じて市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の安全、衛生教育及び健康診断の実施についての総合的計画調整

(2) 全職員又は全事業所に係る事項等について各委員会から付託された事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関する事項

(連絡会の会議)

第16条 連絡会の会議は、前条の業務を行うため、必要に応じて議長が招集する。

2 連絡会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 連絡会の会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。

4 連絡会の議事は、出席委員の全員一致により決定する。

(連絡会の庶務)

第17条 連絡会の庶務は、人事担当課において処理する。

(連絡会の運営)

第18条 第13条から前条までに定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、連絡会が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第44号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日直方市告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第101号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(令4告示101・一部改正)

事業所

本庁(教育委員会及び上下水道・環境部を除く。)及び関係出先機関

教育委員会

上下水道・環境部(上下水道事業を除く。)

上下水道事業

消防本部

直方市職員安全衛生管理規程

平成13年3月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第51号
平成15年3月28日 告示第44号
平成19年3月30日 告示第50号
平成20年3月31日 告示第56号
平成21年3月23日 告示第42号
平成23年3月22日 告示第36号
平成24年2月17日 告示第18号
令和2年3月31日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第101号