○直方市技能労務職員の職種変更に関する規程

平成20年10月17日

直方市庁達第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政改革に伴い定員の調整を図る必要がある場合において、直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号。以下「規則」という。)第15条に定める職の変更(以下「職種変更」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職種変更審議委員会)

第2条 職種変更を円滑に行うため、職種変更審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、人事担当部長、人事担当課長、職種変更をしようとする技能労務職員の所属長及び直方市職員労働組合現業評議会の長が推薦する職員をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、人事担当部長がその職務を代理する。

6 委員会の事務は、人事担当課で行う。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職種変更の実施に関すること。

(2) 職種変更の選考に関すること。

(3) その他職種変更の実施に関し必要な事項

(職種変更の実施方法)

第4条 職種変更は、対象となる職員を他の職場へ配置換えを行い、当該職場における実地考査による選考を行うことにより、実施するものとする。

2 実地考査の実施期間は、原則として1年以内とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、次に掲げるときに委員長の招集により開催するものとする。

(1) 職種変更を実施しようとするとき。

(2) 実地考査中の職員(以下「職員」という。)の勤務状況等を確認するとき。

(3) 規則第15条ただし書の規定による選考を行うとき。

(4) 第7条に定める事由が発生したとき。

2 委員会の決定は、出席者全員の一致を原則とする。

3 委員長は、必要に応じて職員の所属長(以下「所属長」という。)に委員会への出席を求めるものとする。

4 所属長は、委員会において職員の勤務状況等を説明するものとする。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、職員を職種変更に適応させるため、常日頃から職員の能力開発に努めるとともに、面談等により職員の健康状態に気を配るものとする。

(実地考査の中止)

第7条 職員が次に掲げる場合に該当するときは、委員会の決定を受けて実地考査を中止するものとする。

(1) 実地考査の中止を求めたとき。

(2) 心身の状態が不安定になり事務に支障が生じると所属長が判断したとき。

2 実地考査を中止した職員は、配置換え前の職場に再配属する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月4日庁達第1号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成29年5月17日庁達第4号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市技能労務職員の職種変更に関する規程

平成20年10月17日 庁達第13号

(平成29年5月17日施行)