○直方市再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する取扱要綱
平成20年4月1日
直方市庁達第10号
(趣旨)
第1条 この庁達は、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間職員」という。)の勤務時間の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間当たりの勤務時間)
第2条 任命権者は、短時間職員の任用の際に1週間当たりの勤務時間を定め、当該短時間職員に通知しなければならない。
(週休日の振替)
第4条 条例第3条の2に規定する週休日の振替を行う場合は、当初の勤務日と振替後の勤務日の勤務時間が同等でなければならない。
(休日の取扱い)
第5条 休日については、条例第4条第1項の規定を準用する。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間以上7時間45分以下の短時間職員に対し、1日の勤務時間の途中に45分間の休憩時間を置くものとする。
2 休憩時間は、午後零時15分から午後1時までの間とする。
3 1日の勤務時間が6時間未満の短時間職員の休憩時間については、任用の際に勤務形態を考慮し、その都度定めるものとする。
附則
この庁達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日庁達第4号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。