○公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づき、任命権者が職員を派遣する団体は、公益財団法人直方文化青少年協会とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づき、任命権者が職員を派遣する団体は、公益財団法人直方文化青少年協会とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。