○直方市職員研修規程
昭和39年7月17日
直方市告示第56号
直方市職員研修規程(昭和36年直方市庁達第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修の種別、期間、科目、効果の測定その他研修の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の内容)
第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識、技能等を内容とする。
(研修の種類及び対象)
第3条 職員の研修の種類及び対象は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 一般研修 一般職の職にある者で、役付職員を除いた者
(2) 専門研修 人事担当課長の指定する者
(3) 監督者研修 役付職員並びに任命権者が特に指定する者
(4) 派遣研修 任命権者の指定する者
(5) 普及研修 その都度必要な職員の全部又は一部
(6) 職場研修 所属の職員
(一般研修)
第4条 一般研修は、役付職員以外の職員に対し、職務上必要な一般的知識及び技能をより高度に修得させるための研修とする。
2 一般研修を分けて次の4種とする。
第1種研修 事務吏員、技術吏員
第2種研修 事務員、技術員
第3種研修 新規採用職員
第4種研修 第1種、第2種及び第3種研修の対象とならない職員
(専門研修)
第5条 専門研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を修得させるための研修とする。
(監督者研修)
第6条 監督者研修は、主として役付職員に対し管理監督の知識及び技能を修得させ、管理能力の向上を図るための研修とする。
2 監督者研修を分けて次の2種とする。
第1種研修 課長及び課長相当職以上
第2種研修 係長及び係長相当職
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に派遣し、職務上必要な知識及び技能を修得させるための研修とする。
2 派遣研修を受けた職員は、研修終了後、その研修が全職員に関係のあるときは人事担当課長が行う発表会で、主管事務であって当該所属の職員にのみ関係のあるときは所属長(課長、議会及び委員会の事務局長をいう。以下同じ。)が行う発表会で、研修事項を伝達しなければならない。
(普及研修)
第8条 普及研修は、職員の業務に関する一般的理解と自覚を深め人格、教養を向上させるための研修とする。
(職場研修)
第8条の2 職場研修は、所属職員に対し、職務に必要な知識及び技能を修得させ、職員の資質の向上をはかるため所属長が計画的に行う研修とする。
(研修の期間、科目及び時間数)
第9条 一般研修(第4種研修を除く。)及び監督者研修の期間、科目及び時間数は、別表の基準によるものとする。ただし、これにより難いときは市長の承認を得て変更することができる。
2 一般研修第4種、普及研修及び専門研修の期間、科目及び時間数は、その都度人事担当課長が定める。
3 人事担当課長は、毎年3月10日までに翌年度実施する研修の種別、対象人員、実施月及び回数について研修実施計画を定め、市長の承認を得なければならない。
4 所属長は、毎年3月末日までに翌年度に実施する職場研修の実施計画(前項の計画に準ずる。)を定め、人事担当課長に提出しなければならない。
(研修生の決定)
第10条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、人事担当課長が適当と認める職員について、当該職員の所属長の同意を得て人事担当課長が命ずる。この場合、所属長は、特別な支障がない限り同意しなければならない。
2 前項の場合において所属長は、特別な支障があると認めたときは、その理由を明らかにして、同意ができない旨を人事担当課長に文書で届出なければならない。
(資格研修効果の測定)
第11条 第4条第2項に定める一般研修のうち第1種研修、第2種研修において必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行う。
2 前項の試験は、研修期間の3分の2以上出席した者について行うものとする。
(講師)
第12条 第4条第2項に定める研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。
(修了証書)
第13条 修了証書を授与することを適当と認める研修を修了した者には修了証書(様式第2号)を授与し、人事記録にその旨記載する。
(教材等の支給)
第14条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部若しくは全部を支給することがある。
(実施の細目)
第15条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に人事担当課長が定める。
附則
(施行)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の規程第9条第3項及び第4項に規定する研修実施計画の提出期限については、昭和39年度分に限り、公布の日から1月後とする。
附則(昭和42年7月1日庁達第3号)抄
(施行)
1 この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年4月28日告示第33号)
この規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和48年7月18日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月11日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 期間 | 時間数 | 科目 | |
一般研修 | 第1種研修 事務吏員 技術吏員 | 3年以内 | 90時間 | 地方自治法、地方財政制度、行政法、憲法、民法、労働関係法、事務管理 |
第2種研修 事務員 技術員 | 2年以内 | 90時間 | 地方税財政制度、議会制度、監査制度、選挙制度、地方自治制度、地方公務員制度、会計事務、文書事務 | |
第3種研修 新規採用職員 | 6月以内 | 35時間 | 地方公務員制度、事務分掌、地方行政制度、財務事務、市勢概要(含市史)、福利共済制度、服務規程と勤務条件 | |
監督者研修 | 第1種 | 必須 | 24時間 | 人事院監督者研修(J・S・T)標準課程 |
1年につき | 20時間 | 監督能力開発実習、その他 | ||
第2種 | 必須 | 24時間 | 人事院監督者研修(J・S・T)継続課程 | |
1年につき | 24時間 | 自治運営論、その他 |