○直方市職員提案に関する規程

平成13年3月27日

直方市告示第41号

(目的)

第1条 この規程は、直方市職員(以下「職員」という。)の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高め、業務を改善するとともに市民サービスの向上を図るため、職員が広く市政に関する創意発案を市長に提案することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、職員の創意工夫やアイデアによる具体的かつ建設的なもので、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 行政施策に関すること。

(2) 行政能率の向上に関すること。

(3) その他市の発展に関すること。

(提案者の資格)

第3条 提案者は、職員とし個人又はグループで提案することができる。

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案は、提案票に必要事項を記入し、参考資料がある場合はこれを添えて企画政策担当課に提出するものとする。

(提案の受理)

第6条 提案は、企画政策担当課において受理し、提案台帳に登録するものとする。

(提案審査委員会)

第7条 提案の内容を審査するため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長を、委員は市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長及び消防長をもって充てる。

4 委員会は、審査を行うため必要があると認めたときは、当該課題に関係ある課長(これらに準ずる者を含む。)及び学識経験者にその審査を委嘱することができる。

5 委員会は、審査を行うため必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができるほか、必要書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

6 委員会に附属の審査委員会を設けることができる。

7 委員長は、会務を総理する。

8 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

9 委員会の会議は、委員長が招集する。

(提案の審査及び決定)

第8条 委員会は、実施可能性、実施効果、独創性、着想性、研究・努力の程度を基準にして審査を行い、市長が優秀と認められる提案を決定する。

(結果の通知)

第9条 総合政策部長は、提案審査結果を提案者に通知するとともに優秀と決定された提案については、当該提案者の所属長に通知するものとする。

(提案の実施)

第10条 優秀と決定された提案に関係がある所属長は、当該提案の実施について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定により必要な措置を講じた所属長は、その結果を速やかに総合政策部長を経由して、市長に報告しなければならない。

(提案の管理及び活用)

第11条 登録した提案については、企画政策担当課において管理する。

2 前項の提案は、広く関係課の利用に供し、市政に活用するものとする。

(褒賞)

第12条 優秀と決定された提案については、市長が別に定める基準のとおり褒賞する。

(提案に伴う諸権利)

第13条 提案後の当該提案に関する諸権利は、すべて市に帰嘱する。

(事務局)

第14条 提案に関する事務は、企画政策担当課で行う。

(委任)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第4号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年11月11日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

直方市職員提案に関する規程

平成13年3月27日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)