○直方市職員の自主研究グループ活動支援に関する要綱
平成31年3月15日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、自主能力の開発及び向上のため、職員自らが主体的に調査及び研究活動を行う職員グループ(以下「自主研究グループ」という。)に対して支援することにより、職員の市政への参画意識及び政策形成能力の向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条の職員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員
(3) 公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)の規定により派遣した職員
(4) 直方市職員研修規程(昭和39年7月直方市告示第56号)第7条の規定により派遣した職員
(支援の対象)
第3条 この要綱による支援の対象となる自主研究グループは、3名以上の職員で構成され、次に揚げる事項について調査研究活動を行うグループとする。
(1) 市政の効率的な運営に関する事項
(2) 事務事業についての専門的事項
(3) 新たな施策として、市政に反映できる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の行政の推進に関する事項
(調査研究活動時間)
第4条 自主研究グループは、原則として勤務を要しない時間に調査研究活動を行うものとする。ただし、その間の時間外勤務手当は支給しないものとする。
(支援)
第5条 市長は、自主研究グループに対し、次に掲げる事項について支援する。
(1) 調査研究に要する経費(講師謝礼、図書・資料の購入費、先進地視察に要する旅費その他市長が必要と認める経費)を1グループにつき50,000円を限度として助成すること。
(2) 調査研究活動に必要な会場の提供、備品の使用等の便宜を図ること。
(3) 勤務時間中の調査研究活動について、やむを得ない場合に限り、職務専念義務の免除をすること。
(4) 調査研究活動結果に係る発表の機会を提供すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項
(令2告示250・一部改正)
(令2告示250・一部改正)
(所属長及び関係課長等の協力)
第8条 支援決定グループの構成員の所属長、関係課長等は、公務の遂行に支障のない範囲で、調査研究の課題に関係する資料の提供、会議室の使用等の便宜を図るよう努めるものとする。
(調査研究活動成果の報告等)
第9条 支援決定グループの代表者は、調査研究活動の終了時及び当該年度の末日までに自主研究グループ活動実績報告書(様式5号)に経費を明らかにすることができる書類及び調査研究活動報告書を添付し、市長に提出しなければならない。
(令2告示250・一部改正)
(調査研究活動成果の公表)
第10条 市長は、支援決定グループの調査研究活動成果について、内部情報システムへ掲示し、職員研修発表会でのグループによる発表の機会を提供する等、公表に努めるものとする。
(調査研究活動成果の活用)
第11条 市長は、支援決定グループの調査研究活動成果の内容が特に優れているものについては、その成果を市政に反映するように努めるものとする。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(令3告示226・旧附則・一部改正)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示226・追加、令5告示239・一部改正)
附則(令和2年12月21日告示第250号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日告示第226号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日告示第239号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示250・全改)
(令2告示250・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)