○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日

直方市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間、休日、年末年始の休暇及び年次有給休暇並びに休職の期間(休日及び年末年始の休暇については、特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 職員団体の行う交渉に関する条例(昭和26年直方市条例第18号)は、廃止する。

(他の条例の改正)

3 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年直方市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、第35条及び第52条第5項」を「及び第35条」に改める。

第2条第1項中「市長に」を削る。

(平成22年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年直方市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中、「休日、」を「時間外勤務代休時間、休日、」に改める。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月13日 条例第16号

(平成22年7月1日施行)