○直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例
昭和40年3月26日
直方市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に定める者が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による費用弁償は、直方市職員等の旅費に関する条例(平成20年直方市条例第15号)の規定を準用する。
(支給方法)
第4条 月額によって定められた報酬については、就職のときはその日から、退職、失職又は死亡のときはその日までの分を、日割をもって支給する。
2 報酬の支給日は、月額によって定めるものにあっては市職員の給与支給日の規定に準じ、その他のものにあっては出席の都度、月別又は4半期毎とする。
3 日額旅費は、勤務した日の属する月の翌月に一括し支給する。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年9月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年10月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月26日条例第12号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第30号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年10月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和51年11月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和55年6月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月26日条例第15号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例に基づいて既に支払われた昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年6月26日条例第15号)
(施行、適用)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例に基づいて既に支払われた昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和58年5月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第13号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成元年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定により平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成3年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月4日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定により平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年6月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第13号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第17号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第28号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成17年12月12日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する直方市教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第1項の委員長をいう。以下「委員長」という。)に係る報酬及び費用弁償の支給については、改正法附則第2条第3項の規定により引き続き委員長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際農業委員会の会長、副会長及び委員(以下「農業委員会の会長等」という。)が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の会長等の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月5日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市公平委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定により平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(令和元年10月9日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元条例47・一部改正)
報酬額表
職名 | 報酬額(円) | |||
月額 | 日額 | |||
公平委員会委員 | 7,900 | |||
監査委員 | 議員のうちから選任された委員 | 45,700 | ||
識見を有する者のうちから選任された委員 | 153,000 | |||
監査専門委員 | 7,900 | |||
教育委員会 | 委員 | 54,300 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本給 | 46,100 | |
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
副会長 | 基本給 | 39,800 | ||
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
委員 | 基本給 | 35,400 | ||
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 32,400 | ||
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 44,200 | ||
委員 | 32,900 | |||
補充員 | 6,400 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 7,900 | |||
介護認定審査会又は障がい認定審査会 | 合議体の長となる委員 | 15,500 | ||
その他の委員 | 13,300 | |||
附属機関としての委員会又は審査会等の委員その他の構成員(ただし、直方市議会議員を除く。) | 6,400 | |||
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に定められた額とし、同条第1項中「1日につき」とあるのは「1回につき」と読み替えるものとする。ただし、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が職務の途中で交代した場合の報酬額は、当該額に、職務に従事した時間を投票所又は期日前投票所の開所時間で除して得た数を乗じた額とする。この場合において、10円未満の端数は、四捨五入するものとする。 | |||
投票所の投票管理者 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
選挙立会人 | ||||
投票所の投票立会人 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
その他 | 予算に定められた範囲内の額 |