○直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和30年9月29日

直方市条例第37号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基き、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与について定めることを目的とする。

第2条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 89万5,000円

副市長 月額 73万円

教育長 月額 64万8,000円

2 前項の職員には、給料のほか、地域手当及び期末手当を支給する。

第3条 この条例で定める市長等の給料及びその他の給与の支給については、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)を準用する。ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額に当該合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗じる割合は100分の175とする。

(令元条例50・令2条例21・令4条例16・令4条例34・令5条例38・令6条例39・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、第3条中「(昭和26年直方市条例第9号)」とあるのは「(昭和26年直方市条例第9号。ただし、同条例附則第6項の規定を除く。)」と、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和32年9月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、公布の日前に既に退職した職員には、適用しない。

(直方市長、助役、収入役給与条例等における読替)

18 職員に暫定手当が支給される間、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例第2条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、(中略)読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和32年9月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月30日から適用する。

(昭和36年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和37年10月1日以降に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月26日条例第8号)

(施行)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 削除

(昭和40年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年10月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第12号)

(施行、適用)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年10月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年10月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年3月19日条例第5号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の直方市長、助役、収入役給与条例に基づいて既に支払われた昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月23日条例第2号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の直方市長、助役、収入役給与条例に基づいて既に支払われた昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年7月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の直方市長、助役、収入役給与条例の規定により昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の直方市長、助役、収入役給与条例の規定により平成2年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成4年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市長、助役、収入役給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の直方市長、助役、収入役給与条例の規定により平成4年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合はその日)から施行する。ただし、改正後の第2条並びに附則第5項、第7項及び第9項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月12日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第6条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分及び第7条の規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第31号)


(平成27年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第2号)


(平成28年12月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(ただし、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(ただし、職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月12日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和30年9月29日 条例第37号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年9月29日 条例第37号
昭和32年9月1日 条例第13号
昭和32年9月1日 条例第14号
昭和36年3月23日 条例第4号
昭和38年3月19日 条例第4号
昭和40年3月26日 条例第8号
昭和40年7月1日 条例第16号
昭和42年10月9日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和44年6月30日 条例第12号
昭和44年12月23日 条例第22号
昭和46年10月8日 条例第26号
昭和48年10月11日 条例第24号
昭和51年10月8日 条例第29号
昭和52年12月22日 条例第41号
昭和55年3月19日 条例第5号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和63年7月5日 条例第15号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第7号
平成8年3月25日 条例第9号
平成14年12月18日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第21号
平成17年11月28日 条例第37号
平成17年12月12日 条例第38号
平成18年3月17日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第25号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第39号
令和元年12月27日 条例第50号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年5月20日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第34号
令和5年12月8日 条例第38号
令和6年12月13日 条例第39号