○直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和63年3月31日

直方市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条及び第21条の規定に基づき、職員(消防職員は除く。以下同じ。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは条例の適用を受ける職員をいう。

(2) 「昇格」とは職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは職員が昇格する場合の資格として必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において、別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)のとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、学歴免許の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める左欄の数字は当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示し、右欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第6条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。

(1) その者の職務が条例で定める級別職務分類表(別表第2)に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が条例で定める級別職務分類表(別表第2)に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第7条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、初任給基準表(別表第4)によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第5)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。

(初任給の調整)

第8条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(経験年数換算表(別表第6)によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第9条 次に掲げる者で引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前各号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第10条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第6条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第11条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していなければならない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りではない。

(昇格の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1号の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、第1項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第15条 職員を1つの職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第16条 職員を1つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第17条 条例第4条第4項の規定で定める日は、第20条及び第21条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第18条 条例第4条第4項の規定による昇給(第20条及び第21条に定めるところにより行うものを除く。次項において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。

(職員の昇給の号給数)

第19条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該各号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が良好である職員 A

(2) 勤務成績がやや良好でない職員 B

(3) 勤務成績が良好でない職員 C

2 次に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、3号級以下(その職務の級が7級の職員にあっては2号給以下、条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては1号給以下)とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

(2) 昇給日前1年間に停職、減給又は戒告の処分を受けた職員

3 基準期間には、次に掲げる期間を含めない。

(1) 年次休暇、公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)中の負傷又は疾病による病気休暇及び特別休暇

(2) 条例に基づく職務専念義務の免除

(3) 公務上又は通勤中の負傷又は疾病による休職

(4) 派遣職員の派遣

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業

(6) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条第1項に規定する介護休暇

(7) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条の2第1項に規定する介護時間

4 基準期間の6分の1に相当する期間の日数とは、週休日及び休日を除いた日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。

5 条例第4条第4項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の昇給区分に応じて、昇給号給数表(別表第10)に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第13条第4項第15条第2項(第16条において準用する場合も含む。)若しくは第24条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定に関わらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項又は前項の規定に関わらず、当該相当する号給数とする。

8 第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のために顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第22条 第17条から第21条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第23条 削除

(号給決定の特例)

第24条 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職員に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(以下「復職等の日」という。)において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月4日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成2年4月1日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級(以下「特定級」という。)に昇格させた場合におけるその者の当該昇給後の最初の昇給時期については、附則別表の左欄に掲げる年度の区分に対応する同表の右欄に掲げる期間を短縮することができる。

3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き特定級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に特定級に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

年度

次期昇給時期の短縮の期間

4年度

3月

5年度

6月

6年度

9月

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月7日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第24号)

この規則は、平成17年6月30日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年直方市条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次に掲げる職員に対するこの規則による改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第11条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属した職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第13条又は第14条の規定を適用する。

(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部改正)

5 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和41年直方市規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第3条関係)

職務の級

職務の内容

5級

業務主査の職務

4級

業務主査補の職務

3級

業務主任の職務

2級

業務技師の職務

1級

業務技師補の職務

(技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年直方市規則第31号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日直方市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月7日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条第3項第6号及び第7号の規定は、平成29年1月1日以降の介護休暇及び介護時間の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

(令3規則56・令3規則56・一部改正)

級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

大学卒


0

3

3

5

8

6

14

短大卒


0

5

5

5

10

6

16

高校卒


0

7

7

5

12

6

18

中学卒


0

10

10

5

14

6

20

備考 職務の級欄の左欄の数字は、「必要在級年数」を、右欄の数字は、「必要経験年数」を示す。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表(国家公務員の例による。)

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)

5年

(+)

7年

(+)

9年

(+)

12年

修士課程修了

18年

(+)

2年

(+)

4年

(+)

6年

(+)

9年

新卒

16年


(+)

2年

(+)

4年

(+)

7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-)

1年

(+)

1年

(+)

3年

(+)

6年

短大2卒

14年

(-)

2年


(+)

2年

(+)

5年

高校卒

12年

新高4卒

13年

(-)

3年

(-)

1年

(+)

1年

(+)

4年

新高3卒

12年

(-)

4年

(-)

2年


(+)

3年

中学卒

9年

新中卒

9年

(-)

7年

(-)

5年

(-)

3年


備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第6(第8条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


地方公務員

国家公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員


としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

外国政府職員



民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

別表第7

特定級表

給料表

職務の級

行政職給料表

4級

消防職給料表

3級

別表第8(第13条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

30

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

31

56

24

40

40

48

44

31

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

32

59

26

42

43

51

46

32

60

26

42

44

52

46

32

61

27

43

45

53

47

33

62

27

43

45

54

47

33

63

28

44

45

55

48

34

64

28

44

46

56

48

34

65

29

45

46

57

49

35

66

29

45

46

58

49

35

67

30

46

47

59

50

36

68

30

46

47

60

50

36

69

31

47

47

61

51

37

70

31

47

48

62

51

37

71

32

48

48

63

52

38

72

32

48

48

64

52

38

73

33

49

49

65

53

39

74

33

49

49

66

54

39

75

34

49

49

67

55

40

76

34

49

50

68

56

40

77

35

50

50

69

57

41

78

35

50

50

70

58

41

79

36

50

51

71

59

42

80

36

50

51

72

60

42

81

37

51

51

73

61

43

82

37

51

52

74

62

43

83

38

51

52

75

63

44

84

38

51

52

76

64

44

85

39

52

53

77

65

45

86

39

52

53

78

66

45

87

40

52

53

79

67

46

88

40

52

53

80

68

46

89

41

53

54

81

69

47

90

41

53

54

82

70

47

91

42

53

54

83

71

48

92

42

53

54

84

72

48

93

43

53

55

85

73

49

94


54

55

86

74


95


54

55

87

75


96


54

55

88

76


97


54

56

89

77


98


54

56

90

78


99


55

56

91

79


100


55

56

92

80


101


55

57

93

81


102


55

57

94

82


103


55

58

95

83


104


56

58

96

84


105


56

59

97

85


106


56

59

98



107


56

60

99



108


56

60

100



109


56

61

101



110


57

61




111


57

62




112


57

62




113


57

63




114


58





115


58





116


58





117


58





118


58





119


59





120


59





121


59





122


59





123


59





124


60





125


60





別表第9(第14条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

34

18

18

10

10

14

3

35

19

19

11

11

15

4

36

20

20

12

12

16

5

37

21

21

13

13

17

6

38

22

22

14

14

18

7

39

23

23

15

15

19

8

40

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

58

41

41

33

33

42

26

60

42

42

34

34

44

27

62

43

43

35

35

46

28

64

44

44

36

36

48

29

66

45

45

37

37

51

30

68

46

46

38

38

54

31

70

47

47

39

39

57

32

72

48

48

40

40

60

33

74

49

49

41

41

62

34

76

50

50

42

42

64

35

78

51

51

43

43

66

36

80

52

52

44

44

68

37

82

53

53

45

45

70

38

84

54

54

46

46

72

39

86

55

55

47

47

74

40

88

56

56

48

48

76

41

90

58

57

49

50

78

42

92

60

58

50

52

80

43

93

62

59

51

54

82

44

93

64

60

52

56

84

45

93

66

63

53

58

86

46

93

68

66

54

60

88

47

93

70

69

55

62

90

48

93

72

72

56

64

92

49

93

76

75

57

66

93

50

93

80

78

58

68

93

51

93

84

81

59

70

93

52

93

88

84

60

72

93

53

93

93

88

61

73

93

54

93

98

92

62

74

93

55

93

103

96

63

75

93

56

93

109

100

64

76

93

57

93

113

102

65

77

93

58

93

118

104

66

78

93

59

93

123

106

67

79

93

60

93

125

108

68

80

93

61

93

125

110

69

81

93

62

93

125

112

70

82


63

93

125

113

71

83


64

93

125

113

72

84


65

93

125

113

73

85


66

93

125

113

74

86


67

93

125

113

75

87


68

93

125

113

76

88


69

93

125

113

77

89


70

93

125

113

78

90


71

93

125

113

79

91


72

93

125

113

80

92


73

93

125

113

81

93


74

93

125

113

82

94


75

93

125

113

83

95


76

93

125

113

84

96


77

93

125

113

85

97


78

93

125

113

86

98


79

93

125

113

87

99


80

93

125

113

88

100


81

93

125

113

89

101


82

93

125

113

90

102


83

93

125

113

91

103


84

93

125

113

92

104


85

93

125

113

93

105


86

93

125

113

94

105


87

93

125

113

95

105


88

93

125

113

96

105


89

93

125

113

97

105


90

93

125

113

98

105


91

93

125

113

99

105


92

93

125

113

100

105


93

93

125

113

101

105


94

93

125

113

102



95

93

125

113

103



96

93

125

113

104



97

93

125

113

105



98

93

125

113

106



99

93

125

113

107



100

93

125

113

108



101

93

125

113

109



102

93

125

113

109



103

93

125

113

109



104

93

125

113

109



105

93

125

113

109



106

93

125

113




107

93

125

113




108

93

125

113




109

93

125

113




110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第10(第19条関係)

(令3規則56・一部改正)

昇給区分

A

B

C

昇給の号級数

条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外

4号給以上

2号給

昇給なし

職務の級が7級の職員

3号給以上

条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員

2号給以上

1号給

直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和63年3月31日 規則第10号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第7号
平成元年8月4日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第7号
平成2年12月25日 規則第21号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年4月17日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第14号
平成7年2月7日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第17号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第15号
平成13年3月27日 規則第6号
平成17年4月21日 規則第18号
平成17年6月28日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月30日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年5月27日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年7月25日 規則第53号
平成29年2月7日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第32号
令和3年11月26日 規則第56号