○直方市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により採用された職員を除く。)に対する給料月額(直方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年直方市条例第12号)附則第8項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

1級~3級

100分の2.67

4級・5級

100分の5.67

6級・7級

100分の7.67

2 特例期間においては、給与条例第11条の2第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 給与条例第11条の2第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第11条の2第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(適用除外)

第3条 特例期間においては、管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額(給与条例第12条直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号)第21条に適用する場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額については、前条の規定は適用しない。

(端数計算)

第4条 第2条第1項に定める額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(企業職員の給与の特例)

第5条 直方市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の適用を受ける企業職員については、第2条から第4条までの規定を準用する。

(技能労務職員の給与の特例)

第6条 技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)の適用を受ける技能労務職員については、第2条から第4条までの規定を準用する。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

直方市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)