○直方市職員等の旅費に関する条例
平成20年
直方市条例第15号
直方市職員の旅費に関する条例(昭和37年直方市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する直方市職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する一般職に属する職員及び常勤の特別職の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤地(常時勤務する場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話又は郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更した場合には速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。自家用車を含む。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じて支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じて支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、路程に応じて支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために実際に要した日数による。
(居住地等からの旅行)
第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)第69条第2項に定める期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させるものとする。
4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃及び急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内で市長が定める額による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、交通機関等の旅客運賃による。
2 前項に規定する旅客運賃によらない場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円以内で市長が定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(自家用車使用の承認)
第15条 自家用車を使用して旅行しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する承認の手続については、市長が別に定める。
(日当)
第16条 日当は、県外への旅行について支給するものとし、その額は旅行中の日数に応じ1日当たり2,100円とする。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり10,900円とする。ただし、水路旅行及び空路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第18条 移転料の額は、次に掲げる額を限度として実費額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地域から新在勤地域までの路程に応じた別表の額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第19条 着後手当の額は、旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公設等宿舎又は自宅に入ることができない場合かつ赴任に伴う移動の路程が鉄道50キロメートル以上の場合に、次に掲げる額を限度として、宿泊日数に応じて支給するものとする。
(1) 赴任に伴う移動の路程が鉄道50キロメートルから鉄道100キロメートルまで 宿泊料3日分
(2) 赴任に伴う移動の路程が鉄道100キロメートル以上 宿泊料5日分
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地域から新在勤地域まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
(研修等の旅費)
第23条 研修、講習その他これらに類する目的のための旅行をする場合は、この条例に定める旅費の範囲内においてその都度支給する旅費の額を定めることができるものとする。
(外国旅行の旅費)
第24条 外国旅行は、市長が特に必要と認めた場合に限り、旅行命令権者において旅行命令等をすることができる。
2 外国旅行の旅費の種類は、第6条に規定する旅費の種類のほか、支度料及び旅行雑費とする。
3 支度料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)における6級の職務にあるものに対して支給する額を限度として、規則で定めるものの実費額により支給する。
4 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額により支給する。
(旅費の調整)
第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の直方市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年10月9日条例第37号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第18条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |