○直方市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和61年3月24日

直方市規則第3号

直方市職員退職手当支給条例施行規則(昭和41年直方市規則第16号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給料月額)

第3条 条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないものとした場合においてその者が受けるべき給料の月額とする。

(退職手当の支給手続)

第4条 退職した者(死亡による退職の場合は、その遺族)は、退職(死亡を含む。以下同じ。)後、遅滞なく次の書類を添えて、退職当時の任命権者に提出しなければならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類は、任命権者においてその事実が確認されたときは、省略させることができる。

(1) 退職手当支給申請書(様式第1号第1号の2)

(2) 履歴書

(3) 傷病により退職したときは、病名、傷病の程度、経過状況を明らかにする詳細な医師の診断書

(4) 死亡したときは、死亡診断書及び戸籍謄本並びに遺族であることを証明する書類

(5) 公務上の傷病又は死亡により退職したときは、公務災害認定書の写

2 退職した者の退職当時の所属長は、様式第2号による退職手当計算書を前項の書類と共に任命権者に提出しなければならない。

(基礎在職期間)

第4条の2 条例第5条の2第2項第4号に規定する規則で定める在職期間は、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第17条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間とする。

(退職理由の記録の作成等)

第4条の3 条例第5条の5に規定する退職の理由の記録(様式第2号の2。以下「退職理由記録」という。)は、任命権者又はその委任を受けた者が職員の退職後速やかに作成しなければならない。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

4 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(現実に職務に従事することを要しない期間のある月)

第4条の4 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては、職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月数がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の理由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条の6 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右項に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左項に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右項に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分に対応するこれらの表の左項に掲げる区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条の7 前条(第4条の5の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第5条 条例第8条第2項第11号の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第8条第9項各号に掲げる職員が応募することはできない旨

(3) 条例第8条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条第13項の規定による認定をした応募者に退職すべき期日の通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第8条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(6) その他任命権者が必要とする事項

(早期退職希望者の募集の応募及び応募の取下げ)

第6条 条例第8条第9項の規定による定年前に退職する意思を有する職員(以下「早期退職希望者」という。)の募集に対する応募又は応募の取下げは、次の各号の区分に応じて当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 応募の申請をするとき 早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第3号)

(2) 応募の取下げをするとき 早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第4号)

(認定又は不認定の決定通知)

第7条 条例第8条第12項の規定による認定(以下「認定」という。)をし、又はしない旨の通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第5号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第6号)

(退職すべき期日の通知)

第8条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第7号)によるものとする。ただし、前条第1号に定める認定通知書により第13項通知を併せて行った場合は、当該決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第9条 条例第8条第14項の規定による退職すべき期日の繰上げ又は繰下げの同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第8号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第9号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第10条 条例第8条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第10号)によるものとする。

(募集実施要項及び認定者数の公表)

第11条 条例第8条第17項の規定による募集実施要項及び認定を受けた応募者数の公表は、直方市広告式条例(昭和25年直方市条例第30号)によるものとする。

(基本手当の日額)

第12条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

第13条 賃金日額、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第14条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、様式第11号による直方市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第15条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、様式第12号による直方市職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(退職票の提出)

第16条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第14条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第19条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証)

第17条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長に対し、前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを行い、様式第13号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、様式第14号による失業者の退職手当支給台帳を作成し、これを保管しておかなければならない。

(特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるもの)

第17条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 削除

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第18条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第19条 条例第10条第1項の規定による申出は、様式第15号による受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これに添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第1項に規定する申出をした者は、任命権者から条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認められたときは、様式第16号による受給期間延長通知書の交付を受けなければならない。

5 受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第20条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第16条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第21条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第22条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後、速やかに、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、様式第17号による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出したうえ、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては第10条第1項に規定する求職の申込みをした後において、前条に規定する支給日ごとに任命権者の下に出頭し、様式第18号による基本手当に相当する退職手当請求書(以下この項及び次項において「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、住所又は居所の変更その他やむを得ない理由によって出頭できないときは、請求書にその理由を付しこれを送付することにより提出することができる。

3 前項の請求書には、管轄公共職業安定所長による失業の証明並びに雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認を受けなければならない。

4 受給資格者は、管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第23条 受給資格者は、管轄職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに様式第19号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第20号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第24条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号の規定による退職手当、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、速やかに公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第24条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第25条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第21号による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(退職票等の提出)

第26条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たな任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第27条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第22号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同項同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第22号の2による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては様式第22号の3による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第23号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては様式第24号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第25号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第25号の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第25号の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

(退職手当支給制限処分書)

第29条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第26号)によってしなければならない。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(様式第27号)によってしなければならない。

(退職手当支払差止処分書)

第30条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第28号)によってしなければならない。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第29号)によってしなければならない。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第30号)によってしなければならない。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(様式第31号)によってしなければならない。

(退職手当返納命令書)

第31条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第32号)によってしなければならない。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(様式第33号)によってしなければならない。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第32条 条例第17条第1項の規定による通知は、条例第17条第1項に規定する懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知(様式第34号)によってしなければならない。

(退職手当相当額納付命令書)

第33条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第35号)によってしなければならない。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(様式第36号)によってしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月30日規則第54号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び様式第13号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成20年7月1日直方市規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月29日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の直方市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式という。)により使用されている書類は、改正後の直方市職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年7月13日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年10月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条の6関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた直方市職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であった者

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であった者

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であった者

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であった者

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている直方市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者

第2号区分

平成18年4月以後給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者

第3号区分

平成18年4月以後給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者

第4号区分

平成18年4月以後給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者

第5号区分

平成18年4月以後給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令4規則17・全改)

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直方市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和61年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職給付
沿革情報
昭和61年3月24日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成12年9月28日 規則第41号
平成16年4月1日 規則第11号
平成17年7月28日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年6月2日 規則第25号
平成18年11月30日 規則第54号
平成19年9月13日 規則第29号
平成19年12月14日 規則第38号
平成20年7月1日 規則第38号
平成22年1月22日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第16号
平成26年7月1日 規則第25号
平成29年5月29日 規則第39号
平成29年7月13日 規則第42号
平成31年4月25日 規則第28号
令和元年10月28日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第17号