○直方市退職手当審査会規則
平成22年1月22日
直方市規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号。以下「条例」という。)第18条に規定する直方市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該委嘱に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。