○直方市職員退職年金並びに退職一時金条例等の施行に関する規程
昭和40年11月17日
直方市告示第59号
(目的)
第1条 この規程は、直方市職員退職年金並びに退職一時金条例(昭和26年直方市条例第10号。以下「年金条例」という。)、直方市職員退職手当支給条例(昭和38年直方市条例第6号。以下「退職手当条例」という。)並びに直方市消防職員退職手当支給条例(昭和26年直方市条例第38号。以下「消防退職手当条例」という。)の施行に関し、具体的な取扱いを定めることを目的とする。
(常勤の消防団員であった者の在職年の計算)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)施行前に、直方市常設消防隊消防手として就職し、引き続き昭和23年2月10日に官設直方消防署消防職員(福岡県職員)に任用され、消防組織法の施行により直方市消防職員となった者の在職期間の計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年金条例附則第2項の規定により年金条例の適用を受けないものは、恩給法(大正12年法律第48号)の適用を受け、同法第59条の規定による納付金を納付していた者のみとする。
(2) 前号の恩給法の適用を受けていなかった者の年金条例の在職年数は、常設消防隊消防手に任用された日から起算する。
(3) 消防退職手当条例第3条の消防組織法施行以前の在職期間には、常設消防隊消防手の期間を含むものとする。
(国民健康保険組合の職員であった者の在職年の計算)
第3条 昭和24年4月1日に、直方市国民健康保険組合(以下「組合」という。)の直方市移管に伴い、組合から引き続き本市職員として任用された者の年金条例第10条並びに退職手当条例第7条の在職期間の計算は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 昭和22年9月1日に、直方市立病院が組合直営病院(診療所を含む。以下同じ。)に移管された際、本市職員から組合職員となった者で、退職することなく引き続き組合職員から本市職員となった者は、直方市立病院に就職した日から起算する。
(2) 組合設立後、組合職員に任用され、退職することなく引き続き組合職員から本市職員となった者は、組合職員に任用された日から起算する。
(旧植木町職員であった者の在職年の計算)
第4条 昭和30年3月31日、旧植木町の本市編入合併に伴い、同町から引き続き本市職員として任用された者の在職期間の計算等は、次に掲げるとおりとする。ただし、旧植木町の臨時的任用職員であった者及び旧植木町国民健康保険植木診療所職員であった者(直方市及び植木町合併条件その他協定事項第10項関係の職員)で、昭和30年3月31日に直方市職員に任用された者を除く。
(1) 退職手当条例の勤続期間の計算は、旧植木町職員(教育委員会及び農業委員会の職員を含む。)として任用された日から起算する。
(2) 年金条例附則(昭和30年直方市条例第21号)第2項ただし書の規定に該当する者及び福岡県町村職員恩給組合(以下「恩給組合」という。)又は福岡県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)に加入していなかった者の年金条例の在職年数は、昭和30年3月31日に本市職員として任用した日から起算する。
(3) 年金条例附則(昭和30年直方市条例第21号)第2項ただし書の規定に該当する者が、在職年数の通算を希望し、共済組合から支給を受けた退職一時金を、昭和30年10月までに市に納付した者は、同ただし書の規定にかかわらず共済組合に加入していた期間(共済組合成立前の控除期間を含む。)を通算する。この場合、共済組合成立前の控除期間に対する掛金が退職一時金から控除されているので、就職の日から昭和29年12月31日までの控除期間に対する控除額は、年金条例第11条の規定による納付金に相当するものとみなし、年金条例附則第3項の規定を準用し、退職当時の給料月額の200分の1に控除期間の月数を乗じた金額を、退職年金又は退職一時金支給の際控除するものとする。
(4) 恩給組合加入者は、恩給組合から直方市に恩給資金の引継ぎがなされているため、昭和30年3月分までの納付金の追徴を要しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。