○直方市財政状況の公表に関する条例
昭和23年6月25日
直方市条例第47号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は毎年5月31日及び11月30日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内にその期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月31日に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める事項
2 11月30日に公表する財政状況には、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 市長は必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は直方市公告式条例(昭和25年直方市条例第30号)に定める告示によりこれを行う。
2 前項の財政状況は公表の日から6月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法については必要な事項は、市長が定める。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年6月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。