○直方市補助金交付規則
平成3年3月30日
直方市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令並びに条例又はその他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金 市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金及び利子補給金(公共団体に対し交付するもの、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける会計から交付するもの及び市長が特に認めるものを除く。)
(2) 補助事業 補助金の交付の決定を受けた事務又は事業
(3) 補助事業者 補助事業を行う者
(通則)
第3条 市長は、補助金ごとに、次に掲げる事項を要綱で定めなければならない。
(1) 補助金の名称及び目的
(2) 具体的な補助事業の内容
(3) 補助額又は補助率
(4) 補助対象経費
(5) 補助金交付の終期
(6) その他必要と認める事項
(補助金の交付の対象となる事務又は事業の範囲)
第4条 補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「事業等」という。)とは、市の事業を補完し、又は住民の福祉を増進する等公益上必要なものでなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 事業等の名称、目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者及び負担方法
(2) 補助事業の遂行に関する収支計画及び事業計画(建設事業にあっては、設計を含む。)に関する事項
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、かつ、事業等の目的及び内容が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等調査したうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、市長は、適正交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助事業及び補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(補助金の交付に係る条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要なときは条件を付すことができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合は、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知しなければならない。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の補助事業の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業を行わなければならない。
(関係書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類、帳簿等は当該補助事業の完了した月の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行に関する報告を徴することができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第13条 市長は、前条の規定により徴した報告に基づき補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一時停止を命じることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の成果を記載した実績報告書
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項を記載した決算書及び領収書その他の当該収支計算に係る支出を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査確認しなければならない。この場合において、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第16条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後(補助事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上、その事業の完了前(補助事業が継続して行われる場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときには、当該補助事業の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(決定の取消)
第17条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第20条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命じられ当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して他に交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(調査等)
第21条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に関係帳簿類その他の物件を調査させることができる。
2 補助事業者は、市監査委員が必要があると認めるときは、いつでも監査を受けなければならない。
3 補助事業者は、前項の監査による指摘事項等があったときは、これを改善しなければならない。
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から執行する補助金から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた補助金に関する申請及び決定等の行為は、これらの行為に相当する行為についてのこの規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年3月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の直方市補助金交付規則の規定は、平成28年度以降の予算に係る補助金から適用し、平成27年度分以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。