○直方市長交際費に関する要綱
平成19年8月30日
直方市告示第181号
(目的)
第1条 この要綱は、市長又は市長の代理として副市長若しくは職員が、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出基準及び支出内容の公表について、必要事項を定めることにより、行政運営の一層の透明性を図ることを目的とする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) 直方市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 直方市政の伸展に功績があったもの
(3) 直方市側の重大な過失による災害、事故等にあったもの
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の区分により支出することができるものとする。
(1) 会費 各種団体への年会費又は会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 慶祝 慶事、総会、各種行事等に係るお祝い。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする。
(3) 弔慰 葬儀における香典、弔花、供物等の支出に係る経費
(4) 見舞 病気見舞及び罹災見舞
(5) 贈答 市政運営上必要な相手への土産代又は記念品代
(6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できる経費。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする
(7) 激励 文化・スポーツ等において、地域の発展に貢献する団体又は個人を激励するために係る経費
(8) 接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇に要する費用
(9) その他 市政運営上、市長が特に支出する必要があると認められる費用
(令3告示193・一部改正)
(公表)
第5条 市長は、次の各号に定める事項について、公表しなければならない。
(1) 支出の日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(公表の時期及び方法)
第6条 交際費の公表は、支出した交際費について、当月分を翌月の末日までに直方市ホームページへの掲載及び情報公開室において閲覧に供することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(令6告示47・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第193号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6告示47・全改)
区分 | 金額 | |
弔慰 | 市長・副市長・教育長 | 本人 弔花 40,000円 |
親族 弔花 15,000円 | ||
市議会議員 | 本人 弔花 20,000円 | |
親族 弔花 15,000円 | ||
市政功労者・各種委員・その他市政の進展に功績があると市長が認めたもの | 本人 弔花 15,000円 | |
国会議員・県会議員・県下市町村長及び議長 | 本人 弔花 20,000円 | |
市職員 | 本人 弔花 20,000円 | |
その他市長が認めるもの | 必要に応じて、社会通念上妥当と認められる額(香典の場合は上限10,000円) |
注
1 この表において「親族」とは、配偶者、血族一親等及び同居の姻族一親等の者をいう。
2 この表において「各種委員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関として設置される委員会の委員及び委員をいう。
別表第2(第4条関係)
区分 | 金額 | 備考 | |
会費 | 実費 | ||
慶祝 | 祝賀会 | 10,000円 | |
起工式、竣工式 | 10,000円 | ||
各種総会・大会等 | 10,000円以内 | 必要に応じ市長が判断する。 | |
国、県、他市町村等の式典 | 10,000円以内 | 必要に応じ市長が判断する。 | |
その他市長が認めるもの | 10,000円以内 | 必要に応じ市長が判断する。 | |
見舞 | 病気見舞 | 10,000円 | 弔慰の弔花対象者(本人で市職員を除く) |
罹災見舞 | 5,000円以内(菓子・生花) | 市の責任に起因するもの | |
贈答 | 手土産・記念品 | 5,000円以内 | 必要に応じ市長が判断する。 |
賛助 | 賛助金 | 10,000円以内若しくは品物 | 必要に応じ市長が判断する。 |
激励 | 激励金 | 30,000円以内 (団体) 10,000円以内 (個人) | 表敬訪問時 |
接遇 | 懇談会費 | 一人6,000円以内 | |
その他市長が認めるもの | 必要に応じて、社会通念上妥当と認められる額 | 市政の運営上、市長が特に必要と認めるもの |