○直方市長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月18日
直方市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機器、情報通信機器及び車両等の賃貸借に関する契約
(2) 公用又は公共用施設の管理委託等に関する契約
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。