○直方市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月18日

直方市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機器、情報通信機器及び車両等の賃貸借に関する契約

(2) 公用又は公共用施設の管理委託等に関する契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

直方市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月18日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月18日 条例第2号