○直方市契約規則
平成27年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第13条)
第3章 指名競争入札(第14条・第15条)
第4章 随意契約(第16条―第18条)
第5章 せり売り(第19条)
第6章 契約の締結(第20条―第34条)
第7章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第2条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日前までに短縮することができる。
(公告事項)
第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項
(3) 入札及び開札の場所並びに日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(7) 最低制限価格を設けた場合は、その旨
(8) その他必要な事項
(入札保証金)
第4条 一般競争入札に加わろうとする者は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公有財産売払入札の場合は、一般競争入札に参加しようとする者に公有財産の売払いの予定価格の100分の10の金額の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付又は提供させなければならない。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 銀行が振出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関等の保証 当該保証証書に記載された保証金額
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額
(入札保証金等の納付手続)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金等を開札時刻までに納付しなければならない。
2 前項の規定により入札保証金等の納付があった場合は、当該一般競争入札担当課の現金出納員は、領収書を交付しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第7条 入札保証金等は、入札終了後又は入札の中止若しくは取り消しの場合に還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金等は、契約締結の手続きの終了後に還付するものとする。
2 入札保証金等を納付した者は、市が規定する請求書をもって当該入札保証金等の還付を求めなければならない。
3 落札者の入札保証金等は、契約保証金又はこれに代わる担保に転用することができる。
4 第1項の規定により還付する入札保証金等には利子を付さない。
(入札保証金等の帰属)
第8条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は、直方市に帰属するものとする。
(予定価格)
第9条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格(財産の交換に係る一般競争入札にあっては、交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とする。)を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)(様式第1号)を作成しなければならない。ただし、全ての工事及び製造の請負については、執行伺書に記載する負担行為限度額をもって予定価格とし、予定価格書については、作成を省略することができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(令4規則25・一部改正)
(最低制限価格)
第10条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(入札の無効)
第11条 市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入札は無効とする。
(1) 入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないとき。
(2) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。
(3) 他人の代理をかね、又は2人以上の代理をしたとき。
(4) 入札書の記載事項が不明なとき又は入札書に記名押印のないとき。
(5) 入札に関し不正の行為があったとき。
(6) その他この規則又は入札に関する条件に違反したとき。
(落札者の決定)
第12条 市長は、一般競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第13条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかに当該最低価格で入札した者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名)
第14条 市長は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、市長が定める資格を有する者(市長が別に要綱で定める特定建設工事共同企業体を含む。)のうちから競争に参加する者を3名以上指名しなければならない。ただし、特別なもので市長が特に認める場合は、この限りでない。
第4章 随意契約
(令4規則25・一部改正)
(1) 入札において再度入札しても落札者がないとき。
(2) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるをえないとき。
(3) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(4) 契約金額が50万円未満の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条別記に定める需用費によって行う修繕工事
2 前項の規定により見積書を徴取する場合において官公署との契約又は電気、ガス、水道の供給などに係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類等をもって見積書に代えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る契約をする場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 新聞、定期刊行物、法令等の追録
(2) 価格、送料等が表示されている書籍類
(3) 同一の品質、規格で、販売店によって価格の異ならないもの
(4) 使用する数量が僅少で、購入金額が公正かつ適正であると認められる、1件5万円以下の消耗品及び1件20万円以下の原材料
(5) 契約金額が20万円以下の地方自治法施行規則第15条別記に定める需用費によって行う修繕工事
(令2規則4・令3規則33・令4規則25・一部改正)
(随意契約によることができる限度額)
第18条 令第167条の2第1項第1号の規定による額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円を超えない額
(2) 財産の買入れ 800,000円を超えない額
(3) 物件の借入れ 400,000円を超えない額
(4) 財産の売払い 300,000円を超えない額
(5) 物件の貸付け 300,000円を超えない額
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円を超えない額
第5章 せり売り
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第20条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成して契約の相手方とともに記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行期限又は期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 交付材料の保管責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 前項に規定する契約書は、契約の相手方とする旨の通知をした後7日以内(直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)に規定する休日を除く。)に作成しなければならない。ただし、特別の事由があると認められる場合においては、その期間を短縮することができる。
3 前項に定める期間内に、当該落札者が契約を締結しないときは、当該落札はその効力を失うものとする。
(令2規則4・令3規則33・一部改正)
(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受け人が代金を即納してその物品を引きとるとき。
(3) せり売りに付するとき。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該証券を提出したとき。
(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2ケ年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物品購入契約を締結する場合において、直ちに物品の検収ができるとき。
(7) 建設工事の契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満のとき。
(8) 前号に規定する建設工事以外の契約を締結する場合で契約金額50万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公有財産の売払いに係る入札(インターネットを利用して行う場合を含む。以下「公有財産売払入札」という。)の場合は、契約の相手方に公有財産の売払いの予定価格の100分の10の金額の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
4 市長は、第5条第2号の小切手が担保として提供された場合において、契約上の義務履行前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管を会計管理者に連絡しなければならない。
(契約保証金等の返還)
第23条 契約保証金等は、契約の履行後又は第30条第2項により契約が解除された場合に返還する。
3 契約保証金等に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(保証人)
第24条 市長は、契約の締結に際して、契約保証金等の全部又は一部を納入又は提供させない場合においては、契約の相手方に連帯保証人を立てさせることができる。
2 前項の保証人は、原則として市内に住所又は事務所を有し、かつ、不動産を所有し、市長が適当と認めた者でなければならない。
(履行期限の延長)
第25条 市長は、天災その他の事故等の事由により、契約の相手方からこれを証明する書類を添えて履行期限延長の申出があったときは、事実を審査し、その申出を認めることができる。
(令4規則25・一部改正)
(兼職禁止)
第27条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により契約の適正な履行を確保するために行う監督をする者と、同項の規定による契約についての給付の完了の確認をするために検査をする者とは、特別の必要がある場合を除き同一の者であってはならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第29条 市長は、監督又は検査を市の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(契約の解除及び変更)
第30条 市長は、契約の相手方又はその代理人が次の各号に該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 故意又は怠慢により期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないとき。
(2) 契約履行の着手を遅延したとき。
(3) 契約締結後その入札に関し不正行為のあったことが判明したとき。
(4) 前各号のほか、契約条項に違反し、又は市長若しくは監督者の指揮監督に従わないとき。
2 市長は、市の都合により必要と認める場合においては、契約の相手方と協議してその契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更することができる。
3 市長は、前2項の規定により契約を解除した場合において、その履行部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
(履行遅滞違約金)
第31条 市長は、契約者の責めに帰すべき理由によって履行期限内に契約の履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ、物品の購入に関するものについては未納部分の代金に、工事請負契約に関するものについては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額に、その他の契約にあっては契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率以上の率を乗じて得た金額を徴収するものとする。
2 前項の場合において、違約金の納付がないときは、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
(公共工事の前払金)
第32条 令附則第7条の規定による前払金は、契約金額の10分の4を超えない範囲内において、支払うことができるものとする。ただし、対象となる工事は、原則として契約金額が300万円以上の工事とする。
2 契約の相手方は、前項の支払を受けようとするときは、契約締結の日(履行期間が2年度以上にわたる契約において2年度以降に請求する場合は、当該各年度の初日)から40日以内に前払金の請求書に保証事業会社の交付する保証書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前払金の受領後において、契約金額の変更により当該前払金が変更後の契約金額の10分の4を超えることになったときは、その超える部分の金額を契約の相手方に対し、返還させることができるものとする。
4 前払金の支払いを受けた契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該前払金を返還しなければならない。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(1) 履行期間が3月以上あること。
(2) 履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度の履行期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 中間前払金は、次条の部分払と併用することができない。
(部分払)
第34条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、検査に合格したときは、その完済前又は完納前に代価の一部を契約者に支払うことができる。
2 前項の部分払における支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
4 工事の請負において、既済部分に対する部分払の支払回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 履行期間が60日未満の場合 1回以内
(2) 履行期間が60日以上210日未満の場合 2回以内
(3) 履行期間が211日以上の場合 3回以内
第7章 雑則
(その他の事項)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年11月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)