○直方市最低制限価格の設定に関する要綱
平成19年9月28日
直方市告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号)第10条の規定により最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「最低制限比較価格」とは、最低制限価格から消費税及び地方消費税を除いた額とする。
2 この要綱において「入札書比較価格」とは、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額とする。
(令5告示10・追加)
(対象)
第3条 最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付す全ての請負による建設工事に係るものとする。ただし、総合評価落札方式により落札者を決定する建設工事の入札を除く。
(令4告示149・一部改正、令5告示10・旧第2条繰下)
(最低制限比較価格の算出方法等)
第4条 建設工事に係る最低制限比較価格は、入札書比較価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が入札書比較価格の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、入札書比較価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(令3告示188・令4告示149・一部改正、令5告示10・旧第3条繰下・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第5条 直方市契約規則第9条第1項ただし書に該当する場合には、競争入札の実施に係る決裁の際に最低制限価格を設定するものとする。
(令5告示10・旧第4条繰下)
(落札者の決定等)
第6条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合においては、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が二人以上あるときは、施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とする。
(令5告示10・旧第5条繰下)
(最低制限価格の公表)
第7条 最低制限価格は、直方市建設工事請負契約に係る入札予定価格公表に関する要綱(平成19年11月直方市告示第227号)の規定により予定価格を公表する際に併せて公表するものとする。
(令5告示10・旧第6条繰下・一部改正)
(入札経過の報告)
第8条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札書に当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(令5告示10・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示10・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成19年10月1日以降に発注する工事から適用するものとする。
(令5告示10・一部改正)
附則(平成19年11月22日告示第228号)
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第45号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第45号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月12日告示第73号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年6月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に直方市が公告又は通知した工事及び製造の請負契約の入札に係る最低制限価格の算出方法については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月6日告示第208号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日以降に公告又は通知する工事及び製造の請負契約の入札から適用する。ただし、平成26年3月31日までに引渡しをするものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年5月1日告示第185号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月11日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第131号)
この告示は、平成31年5月7日から施行する。
附則(令和3年9月7日告示第188号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、令和3年4月1日より適用する。
附則(令和4年6月1日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市最低制限価格の設定に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月19日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。