○直方市建設工事低入札価格調査実施要綱

平成30年2月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、競争入札により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)をするための手続について、必要な事項を定めるものとする。

(低入札価格調査の対象)

第2条 低入札価格調査の対象となる工事は、総合評価落札方式により落札者を決定する建設工事とする。

(低入札価格調査の基準価格)

第3条 低入札価格調査を実施する基準となる価格(以下「低入札調査基準価格」という。)は、直方市最低制限価格の設定に関する要綱(平成19年9月告示第193号)第4条に規定する算出方法により算出された価格とする。

2 低入札調査基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。

(令5告示4・一部改正)

(失格となる基準価格)

第4条 市長は、低入札調査基準価格を下回る金額で入札を行った者のうち、低入札価格調査を行わず、当該入札者を落札者としないものとする基準の価格(以下「失格基準価格」という。)を設定することができるものとする。

2 低入札調査基準価格を下回る金額で入札を行った者について、低入札調査基準価格に1000分の985を乗じて得た額を下回った価格のときは、失格と判定するものとする。

3 前項の額について、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(低入札価格調査の対象者)

第5条 低入札価格調査の対象となる者(以下「低入札価格調査対象者」という。)は、低入札調査基準価格を下回る金額で入札を行った者とする。ただし、失格基準価格を下回る金額をもって入札を行った者及び前条第2項の規定により失格と判定された者を除く。

(入札後の処理)

第6条 入札執行者は、入札の結果、総合評価落札方式による評価値が最も高い者が低入札調査基準価格を下回る入札の場合においては、入札者全員に、落札者の決定を一時保留し、低入札価格調査を実施する旨を告げて入札を終了する。

(低入札価格調査の実施)

第7条 入札執行者は、低入札価格調査対象者に対し、入札価格に関する調査表(様式第1号)、使用予定資材の状況書類(様式第2号)、労務者の具体的供給見通しに関する書類(様式第3号)、低価格で施工できる特段の事情(様式第4号)及び低入札価格調査に必要な資料(以下「調査表等」という。)の提出を求めるものとする。

2 入札執行者は、調査表等に基づき、当該低入札価格調査対象者からの事情聴取及び関係機関への照会により低入札価格調査を行うものとする。

3 低入札価格調査対象者が複数いる場合は、当該複数の者について並行して低入札価格調査を行うことができるものとする。

4 入札執行者は、低入札価格調査を行った結果を直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年10月直方市告示第172号)に規定する直方市競争入札等参加者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審議に付すものとする。

5 選考委員会は、前項により審議に付された事項につき、内容を審査の上、市長に報告するものとする。

(調査結果の決定)

第8条 市長は、前条第5項の報告を考慮し、低入札価格調査対象者の当該申込みに係る価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認めたとき、又は当該契約の内容に適合した履行がされないと認めたときは、低入札価格調査対象者にその旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。

(補則)

第9条 この要綱に定めのないもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年5月15日告示第141号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月12日告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市建設工事低入札価格調査実施要綱

平成30年2月20日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)