○直方市工事費内訳書取扱要綱
平成28年9月29日
告示第287号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札参加者の適正な見積りを促すとともに、入札執行の競争性・透明性の確保を図る観点から、入札参加者に提出を求めている工事費内訳書につき必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は直方市が発注する工事のうち、契約担当課が契約を締結する工事とする。
(周知)
第3条 市長は、直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号。以下「契約規則」という。)第2条の規定による公告及び同規則第14条第2項の規定による通知(以下「公告等」という。)において対象工事である旨の周知を行うものとする。
(提出方法)
第4条 入札参加者は、公告等において指定する入札日時に工事費内訳書を入札場所へ持参し入札書とともに提出するものとする。
(工事費内訳書の記載項目)
第5条 市長は、公告等の際に工事費内訳書の記載事項についての指定を行うものとする。
(入札の無効)
第6条 市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約規則第11条第6号に該当するものとして当該入札参加者のした入札を無効とする。
(1) 工事費内訳書の提出がないもの
(2) 工事費内訳書が第4条の提出方法によらずに提出されたもの
(3) 工事費内訳書に工事名の記載のないもの又は相違があり工事の特定ができないもの
(4) 工事費内訳書に入札参加者名の記載のないもの又は相違があるもの
(5) 工事費内訳書の工事価格と入札金額が一致していないもの
(6) 工事費内訳書の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に空欄、0円又は著しく低廉な価格の記載のあるもの
(7) 値引きの記載があるもの
(令4告示114・一部改正)
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行し、同日以後に公告又は通知を行う入札から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。