○直方市入札制度等検討委員会設置要綱

平成26年10月1日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市の工事契約入札制度等の検討を行うため、直方市入札制度等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(審議する事項)

第2条 検討委員会で審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 入札制度に関する事項

(2) 総合評価方式の評価項目に関する事項

(3) 工事成績評定説明請求に基づく審議に関する事項

(4) 直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年10月直方市告示第172号)に規定する直方市競争入札等参加者選考委員会から意見を求められた事項

(5) 前各号に定めるもののほか、工事契約に関する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員6人で組織し、土木課長、都市計画課長、建築管理課長、国・県対策課長、下水道課長及び水道施設課長の職にある者をもって充てる。

2 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(令2告示48・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき又は委員長が審議する事項の主管課長であるときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故があるとき又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。

4 職務代理者は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた場合で、副委員長が審議する事項の主管課長であるときは、その職務を代理する。

5 職務代理者は、委員長が審議する事項の主管課長である場合で、副委員長に事故があるとき又は副委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、その会議のため必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する職員に対し、その出席及び資料の提出を求めることができる。

5 工事成績評定説明請求に基づく審議に関する事項については、当該工事に係る工事検査員、工事検査係長、工事主管課長、工事主管係長及び工事主管担当職員の出席を求めることとする。

(回議)

第6条 第2条に掲げる事項であって、次に掲げる場合は、委員に回議し、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(1) 緊急を要する場合

(2) 委員長が会議を開催する必要が無いと認める場合

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、契約担当課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

直方市入札制度等検討委員会設置要綱

平成26年10月1日 告示第174号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年10月1日 告示第174号
令和2年3月25日 告示第48号