○直方市公正入札調査委員会設置要綱
平成26年10月1日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は、競争入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うことを目的として、直方市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議する事項)
第2条 委員会は、競争入札について入札談合に関する情報が寄せられた場合又は談合の疑いがある不自然な入札が行われた場合は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で組織し、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 委員長及び副委員長に事故があるとき又は欠けたときは、市民部長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会に付議すべき事案が生じたとき又は各委員からの要請があったときは、会議を招集しなければならない。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長が必要であると認めたときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。
6 委員会に出席した者は、委員会の決定事項並びに委員の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(回議)
第6条 第2条に掲げる事項であって、次に掲げる場合は、委員に回議し、委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 委員長が会議を開催する必要が無いと認める場合
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約担当課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月5日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。