○直方市工事検査要綱
平成11年5月1日
直方市庁達第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法第234条の2第1項の工事検査に必要な事項を定め、工事履行の確認に関し、その権限と責任の所在を明確にすることを目的とする。
(検査員)
第2条 検査員は、市長が任命する。
2 検査員は、検査の責を負う。
(検査の種類及び時期)
第3条 検査の種類及び時期は、次の各号のとおりとする。
(1) 出来高検査は、工事完成前に出来高払いの請求があったとき。
(2) 中間検査は、必要なとき随時行う。
(3) しゅん工検査は、しゅん工届を受理した日から14日以内
(検査の方法)
第4条 検査員が検査を行うときは、検査の対象となる工事の契約書、設計書、図書、仕様書その他関係書類により検査を行い、適合不適合の判定を行う。
(検査の立会)
第5条 検査員がしゅん工検査を行うときは、工事請負人又は専任の主任技術者若しくは専門技術者の立会を求めなければならない。
(改造等の指示)
第6条 検査員は検査の結果、不適合の場合は工事契約を履行する上で、改造等必要な措置を指示しなければならない。
(報告)
第7条 検査員は検査終了後、検査調書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日庁達第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第42号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月20日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第74号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。