○直方市工事成績評定要綱

平成18年3月28日

直方市告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市が発注する工事成績の評定について、その方法、評定結果の通知及び説明請求等に関する事項を定めることにより、直方市が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、受注者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 工事成績の評定の対象は、直方市が発注するすべての請負工事とする。ただし、工事主管課長がその工事が軽易であること等により評定の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(評定者)

第3条 工事成績の評定は、検査員及び工事担当課が指名した者が行うものとする。

(評定の方法)

第4条 工事成績の評定は、検査員は完了検査を実施したときに、その他の評定者は完了検査前までに行わなければならない。なお、手直し工事の指示事項があった場合の再検査後は、再度評定しないものとする。

2 前項の評定は、土木工事の工事成績の評定者にあっては工事成績採点表(様式第1号)及び細目別評定点採点表(様式第2号)により、建築工事の工事成績の評定者にあっては工事成績採点表(様式第1号の2)及び細目別評定点採点表(様式第2号の2)により行うものとする。

(令5告示35・一部改正)

(評定結果等の提出)

第5条 工事担当課は、工事成績の評定を行ったときは、土木工事にあっては細目別評定点(様式第3号)を、建築工事にあっては細目別評定点(様式第3号の2)を、遅滞なく、契約担当課に提出しなければならない。

(令5告示35・一部改正)

(評定結果の通知)

第6条 契約担当課は、工事担当課から項目別評定点の提出がなされたときは、速やかに工事成績評定通知書(様式第4号)に項目別評定点を添付し受注者に通知するものとする。

(説明請求等)

第7条 前条の通知を受けた者がその評定内容に異議があるときは、通知を受けた日から起算して14日(直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条に規定する休日を除く。以下同じ。)以内に、工事成績評定結果説明請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)により、評定結果について説明を求めることができる。

(直方市入札制度等検討委員会)

第8条 市長は、前条に規定する請求がなされたときは、直方市入札制度等検討委員会(以下「委員会」という。)に評定内容が適正であるかどうかを諮問するものとする。

2 委員会は、請求書に基づき審議し、市長に答申を行うものとする。

3 委員会の設置については、別に定める。

(説明請求に対する回答)

第9条 市長は、請求書を受理した日から起算して14日以内に工事成績評定結果通知書(様式第6号)前条第2項による答申結果を添付して、請求者に回答するものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第177号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示35・全改)

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(令5告示35・追加)

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(令5告示35・全改)

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(令5告示35・追加)

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(令5告示35・全改)

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(令5告示35・追加)

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(令4告示114・全改)

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直方市工事成績評定要綱

平成18年3月28日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)