○直方市災害義援金配分委員会設置要綱
平成30年11月9日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市地域防災計画に基づき、直方市内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害により被災した者に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため、直方市災害義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置期間)
第2条 配分委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間、設置する。
(所掌事項)
第3条 配分委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議し、市長に報告する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 配分委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 市民部長
(4) 防災担当課長
(5) 災害援護担当課長
(6) 会計管理者
(任期)
第5条 配分委員会の委員の任期は、第2条に規定する義援金の配分に係る事務が終了したときまでとする。
(役員)
第6条 配分委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
(役員の職務)
第7条 委員長は、配分委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(監事)
第8条 配分委員会に監事を2人置き、直方市監査委員をもって充てる。
2 監事は、義援金に関する会計を監査する。
(会議)
第9条 配分委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(事務局)
第10条 配分委員会の庶務は、会計担当課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めのないものについては、配分委員会において協議し決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。