○直方市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月31日
直方市条例第8号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(令5条例4・一部改正)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその時価の5割の範囲内において寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(令5条例4・一部改正)
(普通財産及び行政財産の無償貸付、減額貸付等)
第4条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で、貸し付け、又は私権を設定することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 貸付けをした場合において、地震、火災、水害等の災害により当該財産が使用の目的に供しがたくなったと認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合において前項各号に該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件と定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(令5条例4・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(令5条例4・一部改正)
附則
(施行)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。