○議会の議決に付すべき特に重要な公の施設に関する条例

平成17年9月29日

直方市条例第20号

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年直方市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(特に重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設は、次に掲げる公の施設とし、これらの施設を廃止しようとするときは、同条同項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道施設

(2) 公共下水道施設及び農業集落排水施設

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき特に重要な公の施設に関する条例

平成17年9月29日 条例第20号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月29日 条例第20号