○直方市市有財産審議会設置要綱
平成18年1月4日
直方市庁達第1号
直方市市有財産審議会要綱(昭和60年1月施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、直方市公有財産管理規則(平成21年直方市規則第11号)第14条の規定に基づき、市有財産のうち不動産の処分に関する事項を審議するため、直方市市有財産審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(令6庁達3・一部改正)
(審議事項)
第2条 審議会の審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 処分の方法に関すること。
(2) 処分の相手方及び処分価格に関すること。
(3) 処分事由及び用途指定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市有土地又は建物の処分に関すること。
(令6庁達3・全改)
(委員)
第3条 審議会の委員は、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長及び教育部長をもって充てる。
(令2庁達5・令6庁達3・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副市長をもって充て、審議会を総括する。
3 副会長は、産業建設部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
4 産業建設部長に事故があるとき又は欠けたときは、総合政策部長をもって副会長に充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、直方市公有財産管理規則第14条に規定する諮問があった場合に審議会を招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(令6庁達3・一部改正)
(答申)
第6条 審議会の会長は、前条第1項の諮問に係る審議の結果について、市長に答申するものとする。
(令6庁達3・全改)
(事務局)
第7条 審議会の事務は、財産管理担当課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この庁達は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年4月1日庁達第3号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第17号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日直方市庁達第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日庁達第1号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日庁達第6号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月7日庁達第8号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日庁達第1号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第72号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日庁達第9号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月9日庁達第4号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日庁達第5号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月15日庁達第3号)
この庁達は、公布の日から施行する。