○直方市庁舎等管理規則
平成2年7月2日
直方市規則第12号
直方市庁舎等管理規則(昭和41年直方市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその付帯設備並びにその敷地で、市長の管理に属するもの(公の施設を除く。)をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎ごとに庁舎管理者を置く。
区分 | 職名 |
本庁舎 | 総合政策部長 |
消防庁舎 | 消防長 |
その他の庁舎 | 当該庁舎の所管部長 |
3 庁舎等の所管課長は、庁舎管理補助者として庁舎管理者を補助するものとする。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者及び庁舎管理補助者は、庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整頓その他衛生に関すること。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 庁舎等の用途又は目的以外に室、その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、前項に規定する許可を行う場合において、必要な条件を附し、又は指示をすることができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、その行為の中止又は退去を命じるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等における秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に附した条件に違反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、杭その他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類するものを掲げている者
(8) 庁舎等において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障を来す行為をする者
(庁舎管理者の指示)
第7条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(撤去命令)
第8条 庁舎管理者は、次に掲げる物が庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障を来すため撤去する必要があると認めたときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる物を庁舎等に持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命じるものとする。
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、杭その他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障を来す物
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(盗難及び拾得物の届出)
第9条 庁舎等において盗難にあった者は、その旨を、金銭又は物品を拾得した者は、その金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を賠償させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。