○直方市来庁者駐車場管理要綱

平成3年3月30日

直方市告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、直方市来庁者駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 駐車場を利用できる者は、用件があって直方市役所の庁舎(以下「庁舎」という。)に来庁するもの(以下「利用者」という。)に限るものとする。

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、午前8時20分から午後5時10分までとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、駐車場において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 白線のわく内に駐車すること。

(2) 駐車は、短時間にし、利用時間を超えないこと。

(3) 他車の通行を妨げないこと。

(4) 駐車場の施設、設備及び備品を破損し、又は汚損しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場警備員の指示に従うこと。

(費用の負担)

第5条 駐車場内の自動車は、利用者の自主的管理とし、駐車中に生じた損害に係る費用については利用者の負担とする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月15日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年4月28日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市来庁者駐車場管理要綱

平成3年3月30日 告示第27号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年3月30日 告示第27号
平成5年4月15日 告示第35号
平成12年4月28日 告示第72号