○直方市庁舎等防火管理規程
平成2年7月2日
直方市庁達第1号
直方市庁舎等防火管理規程(昭和47年直方市庁達第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、庁舎等における防火管理の徹底を期し、もって火災その他災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、直方市役所の庁舎、第一別館及び第二公用駐車場並びにその附属物及び構内をいう。
(防火統括者等)
第3条 庁舎等の火災予防について常時徹底を図るため、防火統括者、防火統括補助者、防火管理者及び正・副火元責任者(以下「防火統括者等」という。)を置く。
2 防火統括者等の組織及び任務は、別表第1のとおりとする。
(自治消防組織)
第4条 庁舎等の火災その他事故発生時において、災害を最小限度にとどめるため、自治消防組織部(以下「消防部」という。)を置く。
2 消防部の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。
(教育及び訓練)
第5条 防火統括者は、職員に対して防火管理上必要な教育及び消防訓練を年1回以上行わなければならない。
(報告)
第6条 庁舎等に係る防火管理上の改善点を発見した者は、速やかに防火統括者等に報告しなければならない。
(防火対策委員会)
第7条 庁舎等の防火管理について審議するため、庁舎等防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 消防計画の樹立及び防火思想の普及
(2) 消防用設備の改善強化
(3) その他防火に関する調査及び研究
(組織)
第9条 委員会は、防火統括者等をもって構成する。
(会長)
第10条 委員会の会長は、防火統括者をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職を代理する。
(会議)
第11条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 委員会の運営について必要な事項は、その都度会長が定める。
(補則)
第12条 庁舎等以外の施設の防火管理については、この規程の例により施設長が行うものとする。
附則
この庁達は、平成2年8月13日から施行する。
附則(平成3年12月7日庁達第1号)
この庁達は、平成3年12月7日から施行する。
附則(平成6年3月31日庁達第3号)
この庁達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月29日告示第69号)
この庁達は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年4月27日庁達第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第64号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日庁達第8号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第8号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日庁達第12号)
この庁達は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月20日庁達第7号)
この庁達は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月22日庁達第11号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月25日庁達第6号)
この庁達は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月21日庁達第5号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成31年7月12日庁達第2号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日庁達第9号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日庁達第7号)
この庁達は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4庁達7・全改)
○ 防火統括者は、庁舎等の防火管理を統括する。
○ 防火統括補助者は、防火統括者を補助し、防火統括者に事故があるときは、防火統括者に代わって防火管理を統括する。
○ 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する業務を行う。
○ 正・副火元責任者は、防火管理者の下部組織として、それぞれ協力して各階の防火管理の任に当たる。
別表第2(第4条関係)
(令4庁達7・全改)
○ 各班の班長は、班員の教育・訓練を心掛け、非常時においては、班員の指揮・監督に当たるものとする。